商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。
法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、
カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。
営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。
本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。
ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。
提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。
自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。
協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。
入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。
家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。