当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
自営端末設備 契約者が設置する端末設備
カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。
募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。
信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。
機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。
車載器 とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。
利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。
構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。
自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。
契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。
協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。