広報活動の定義

広報活動. JICAでは業務実施にあたり、本協力の意義、活動内容とその成果をスーダン及び我 が国両国の国民各層に正しく理解してもらうため、効果的な広報に努める必要がある。受注者は、JICA技術協力プロジェクト・ホームページのコンテンツ作成を行う等、活 動及び成果の積極的な発信を行うこととする。なお、先行したJICA技術協力プロジェ クト・ホームページは以下のとおり。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/oda/project/1300979/index.html また受注者は、本プロジェクトの活動が我が国の報道機関で取り上げられる場合、 JICAに速やかに情報共有を行う。 また、本案件はTICAD VIのフォローアップとして設立された「アフリカのきれいな 街プラットフォーム(ACCP)」の目的である「アフリカ諸国におけるきれいな街と 健康な暮らしの実現」の達成に貢献することから、アフリカ地域の廃棄物管理におい て日本のプレゼンスを高めるものと位置づけられる。そのため広報活動に当たっては、 C/Pとも協議の上、適切な広報媒体・チャネルを活用する。また、「アフリカのきれ いな街プラットフォーム(ACCP)」の枠組みを活用した成果発信も想定する。
広報活動. 本プロジェクトにおいて活動の効果を最大化するため、効果的な広報について検討する。スマートシティアプローチの体制構築のための本邦・海外企業へのシェムリアップ市街地及び周辺エリアへの誘致や、市民や行政官によるスマートシティへの理解促進等、多岐に亘る目的を設定し、戦略的に実施する7。
広報活動. 本プロジェクトの意義・活動内容とその成果が我が国の国民及びスリランカ国民に正しく理解されるよう、スリランカ側関係機関とともに効果的な広報に努めることとする。特に、JICA の WEB サイトにある「ODA 見える化サイト」、「技術協力ホームページ」、JICA スリランカ事務所のFacebook ページ、後述する「プロジェクトブリーフノート」等、本プロジェクトの紹介資料に関しては、JICA からの指示に基づき作成に協力すること。 なお、本プロジェクトの広報については RIDEP との連携が必要であり、特殊な注意点も存在する。本業務開始後に JICA スリランカ事務所から受注者に対し、本プロジェクトの広報活動に係る注意点について説明することとする。

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広報活動. 本事業の広報活動の一環として、ナイロビ市内において、ケニア官民関係者、ドナー関係者を対象とした成果報告会を2回(中間報告、最終報告)開催することとする。会場はホテル会議室とし、参加者は各回30名程度とする10。現時点では、中間報告の時期は、詳細計画策定フェーズが終了した2022年2月頃を想定し、最終報告の時期は、プロジェクト終了の1~3か月前を想定している。具体的な開催時期、プログラム内容、対象者、実施費用については、事前にC/P機関及び発注者と協議し、承認を得ること。 また、ウェブサイトや各種SNSなどを活用した積極的な広報を実施すること。なお、ウェブサイトや各種SNSの活用にあたっては、C/P機関及び発注者と協議し、それぞれの規程等を確認すること。
広報活動. 1) 本プロジェクトの効果を最大限に高めるとともに、その意義、活動内容及びその成果がボツワナ国、国際社会、及び我が国国民に広く正しく理解されるよう、 「JICA自然環境保全分野 広報ガイドライン」に沿った効果的な広報を行う❦と。 2) プロジェクト・パンフレット(英語)をプロジェクト期間中に2回(初版及び改訂版)作成する。作成時期は、活用の機会を勘案し、発注者と相談し決定する。 3) 一般(日本国民及びボツワナ国民)向けにはボツワナ支所SNSを用いてコンパクトに、頻度の高い発信(1週間に1回のような頻繁な発信を想定)を「Social Media Outreach」として実施する。一方、プロジェクト活動を通じて得られる知見・経験などの定期的(四半期に1度など)な発信は、JICAホームページ内のプロジェクトページを通じて行う3。
広報活動. 本協力の意義、活動内容とその成果を日本・モザンビーク両国民や他ドナー等に広く理解してもらえるよう、分かり易く積極的かつ効果的な情報発信を行う。また、技術移転の様子を捉えた写真、映像の撮影を定期的に行い、現地活動報告に掲載すること。
広報活動. 本事業の意義、活動内容とその成果について、カンボジア側及び日本側、近隣諸国や他ドナー等に広く理解してもらえるよう、ウェブでの情報発信、政府関連機関や他ドナーとの会議、各種セミナーなど多様な機会を捉え、分かりやすく積極的かつ効果的に情報発信する。また、本事業の成果等の情報を、発注者のウェブサイトに定期的に掲載する。そのために必要となるサイトのデザイン検討、原稿案作成、写真撮影等も定期的に行う。また、本事業の概要を説明するパワーポイント資料(1~5枚:和文・英文)を作成する。

Related to 広報活動

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。