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著作物等の定義

著作物等. とは、次に掲げるもの(それぞれに関し、外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。)をいう。 イ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項に規定する著作物及びその創作ロ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明 ハ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
著作物等. とは,次に掲げるもの(それぞれに関し,外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。)をいう。 ア 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項に規定する著作物及びその創作イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明 ウ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案 エ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠及びその創作 オ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作 カ 第33条の規定に従い指定されたノウハウの案出

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  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 登録ユーザー とは、第 3 条(登録)に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • チャージ とは、ICカードに入金することをいう。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。