この契約に係る訴訟については甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 样本条款

この契約に係る訴訟については甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 

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  • この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)

  • 磋商文件的澄清和修改 1. 采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的,在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出;不足5日的,代理机构顺延提交响应文件截止时间。 2. 更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于:磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为磋商文件的组成部分,对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后,更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。 3. 如更正公告有重新发布电子磋商文件的,供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文 件。 4. 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的,将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后 不一致的地方,磋商小组有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

  • この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。 (指示等及び協議の書面主義)

  • この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする 権利義務の譲渡等)

  • 政府服务 缔约国一方政府或地方当局对履行政府职责向其提供服务的个人支付退休金以外的报酬,应仅在该缔约国一方征税。

  • この契約に係る訴訟の提起又は調停 第55条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

  • 意外伤害事故 指遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件,且前述条件缺一不可。

  • 會議議程項目 (1) 依契約內容釐清各單位在各階段之權責,並說明權責劃分規定。 (2) 講解設計理念及施工要求、施工標準等規定。說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。 (3) 重要施工項目,由廠商人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品(如鋼筋加工、模板組立、管線、裝修等)及相關施工項目缺失照片看板,以作為施工人員規範及借鏡。 (4) 提供本工程之主要分包廠商或其他得標廠商資料。 (5) 討論總工程進度表。 (6) 主要工程項目進行順序及預定完工時間。 (7) 主要機具進場時間及優先順序。 (8) 工程協調工作之流程及有關負責人員。 (9) 解說相關之手續及處理之規定。例如提出施工及設計上之問題、問題決定後之執行、送審圖說、契約變更、請款及付款辦法等。 (10) 工程文件及圖說之傳遞方式。 (11) 所有完工資料存檔的程序。 (12) 工地使用之規定。例如施工所及材料儲存區之位置。 (13) 工地設備的使用及控制。 (14) 臨時水電。 (15) 工地安全及急救之處理方法。 (16) 工地保全規定。

  • 招标文件的澄清和修改 1. 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的,在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,更正公告在投标截止时间至少15日前发出;不足15日的,代理机构顺延提交投标文件截止时间。 2. 更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于:招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为招标文件的组成部分,对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后,更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。 3. 如更正公告有重新发布电子招标文件的,供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文 件。 4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的,将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后 不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  • 利用申込 1. 本サービスの利用申込を行う者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾した上で、当社が別途定める書面(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。 2. 当社は、申込書の記載内容を確認するために、必要な資料を申込者に提出していただく場合があります。 3. 当社は、申込日を含めた 4 営業日以内に申込者から撤回を申し入れられた場合に限り、 無償にて申込を取り消すものとします。また、申込日を含めた 5 営業日以降から第 5 条 (本サービス利用の承諾)に定める承諾通知に記載されたサービス提供開始日前日までに契約者が取消を行う場合は、契約者は、本サービスの利用の有無に関わらず、初期費用および月額利用料金の 1 か月分を合計した額に相当する額を違約金として当社に対して支払うものとします。