供給制限等の賠償 样本条款

供給制限等の賠償. (1) 当社が10(4)、35又は36の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 (2) 当社(導管部門)が35又は36の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、当社及び当社(導管部門)は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 当社が10(4)、35又は36の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 当社又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. (1) 当社が 10(4)、35 または 36 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 (2) 当社(導管部門)が 35 または 36 の規定により供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、当社および当社(導管部門)は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 18 VII. 保安 18 1. 供給施設の保安責任 18
供給制限等の賠償. (1) 本市が、9(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負いません。 (2) 本市(導管部門)が33又は34の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、本市(導管部門)はその損害の賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. (1) 当社または東京ガスが 10(4)、26 または 27 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さままたは第三者が損害を受けられても、当社または東京ガスの責めに帰すべき事由がないときは、当社または東京ガスは賠償の責任を負いませ ん。 (2) 当社または東京ガスが,前号にかかわらず,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても,当社または東京ガスが賠償する損害の範囲は,当社または東京ガスに故意または重大な過失がある場合を除き,逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします。
供給制限等の賠償. 33.供給制限等の賠償 当社が 9(7)、30 または 31 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社または東邦ガスの責めに帰すべき事由がないときは、当社または東 邦ガスは賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 15 VII..
供給制限等の賠償. 当社が 10(4)、25 または26 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さままたは第三者が損害を受けられても、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、一切の損害について賠償の責任を負いません。当社が賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。