光熱水費 样本条款

光熱水費. 空調費 ○ 食器・食器具等の購入費 ○ 主に児童生徒が使用する食器、食器具等 調理器具等の購入費 ○ 包丁、まな板、ザル等調理器具類 給食調理施設及び設備等の購入費 ○ 給食調理施設及び設備等の修繕費 (消耗によるもの) ○ 給食調理施設及び設備等の修繕費 (受託者の過失責任によるもの) ○
光熱水費. + 維持保全に係る 費用
光熱水費. 本施設等の運営及び維持管理業務にかかる光熱水費については,運営維持管理期間中,毎年実費精算により市が負担する。
光熱水費. 維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、光熱水費(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に改定率を勘案して改定するものとする。 ・ 改定方法については、下表4「光熱水費の改定に用いる指標」を用い、前回改定年(初回の改定時に対しては、令和 4 年 9 月から令和 5 年 8 月まで)の指数 の平均値と比較して 3 ポイントを超える差が生じた場合又は初回若しくは前回 改定時から累積で 3 ポイントを超える差が生じた場合に、次年度分以降のサービスの対価の改定を行う。ただし、消費税増税に伴う増加分については、税抜き費用の実額や「(参考値)消費税調整済み指数の総合指数(総務省統計局)」等を考慮し、市及び事業者の協議によるものとする。また、消費者物価指数が著しく変動した場合は、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。 ・ 各年度分の光熱水費の改定は、次式によって表されるものとし、支払い時期については、別紙 4 表4によるものとする。 <過去に一度も改定していない場合(初回の改定)> Pn=P5×(CSPI(n-1)/CSPI5) <過去に改定したことがある場合(2 回目以降の改定)> Pn=Pr×(CSPI(n-1)/CSPIr) ・ 上記の改定方法により算定する光熱水費に当該費用に係る消費税等相当額を加算した額を支払う。
光熱水費. 本業務の実施のために必要な電気及び水道の使用料は、国の負担とする。
光熱水費. 第7条 本物件に係る光熱水費については、事業契約の定めに従い、乙の負担とする。 (貸与等の禁止)
光熱水費. 電気、ガス、水道、下水、及び通信費を総称していう。
光熱水費. 第5条 本物件に係る光熱水費については、乙の負担とする。 (転貸等の禁止)
光熱水費. 機構は、事業者がJICA横浜内で本業務を実施するために必要な光熱水費を負担する。ただし、電話、インターネット等の通信料金は事業者が負担する。