光熱水費. 維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、光熱水費(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に改定率を勘案して改定するものとする。 ・ 改定方法については、下表4「光熱水費の改定に用いる指標」を用い、前回改定年(初回の改定時に対しては、令和 4 年 9 月から令和 5 年 8 月まで)の指数 の平均値と比較して 3 ポイントを超える差が生じた場合又は初回若しくは前回 改定時から累積で 3 ポイントを超える差が生じた場合に、次年度分以降のサービスの対価の改定を行う。ただし、消費税増税に伴う増加分については、税抜き費用の実額や「(参考値)消費税調整済み指数の総合指数(総務省統計局)」等を考慮し、市及び事業者の協議によるものとする。また、消費者物価指数が著しく変動した場合は、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。 ・ 各年度分の光熱水費の改定は、次式によって表されるものとし、支払い時期については、別紙 4 表4によるものとする。 <過去に一度も改定していない場合(初回の改定)> Pn=P5×(CSPI(n-1)/CSPI5) <過去に改定したことがある場合(2 回目以降の改定)> Pn=Pr×(CSPI(n-1)/CSPIr) ・ 上記の改定方法により算定する光熱水費に当該費用に係る消費税等相当額を加算した額を支払う。
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光熱水費. 維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、光熱水費(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に改定率を勘案して改定するものとする。 ・ 改定方法については、下表4「光熱水費の改定に用いる指標」を用い、前回改定年(初回の改定時に対しては、令和 4 年 9 1 月から令和 5 4 年 8 月まで)の指数 の平均値と比較して 12 月まで)の指 数の平均値と比較して 3 ポイントを超える差が生じた場合又は初回若しくは前回 改定時から累積で ポイントを超える差が生じた場合又は初回若しくは前 回改定時から累積で 3 ポイントを超える差が生じた場合に、次年度分以降のサービスの対価の改定を行う。ただし、消費税増税に伴う増加分については、税抜き費用の実額や「(参考値)消費税調整済み指数の総合指数(総務省統計局)」等を考慮し、市及び事業者の協議によるものとする。また、消費者物価指数が著しく変動した場合は、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。 ・ 各年度分の光熱水費の改定は、次式によって表されるものとし、支払い時期については、別紙 4 表4によるものとする。 <過去に一度も改定していない場合(初回の改定)> Pn=P5×(CSPI(n-1)/CSPI5Pn=P5×(CSPI(n-1)/CSPI4) <過去に改定したことがある場合(2 回目以降の改定)> Pn=Pr×(CSPI(n-1)/CSPIr) ・ 上記の改定方法により算定する光熱水費に当該費用に係る消費税等相当額を加算した額を支払う。
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Samples: 事業契約書