其他應注意事項 样本条款

其他應注意事項. 1.甲方於組成營運績效評估委員會時應告知評估委員迴避與行為規範準用民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法第九條及第十條規定。營運績效評估委員會會議召開時,甲方應先提醒評估委員,如有應行迴避情形者,應自行迴避;如發現有未迴避者,應令其迴避。
其他應注意事項. (1) 申請者若拒絕或無法提供上述申請資料、聲明或證明文件,執行機構得婉拒受理該申請案。
其他應注意事項. 一、本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱基金公開說明書。
其他應注意事項. 本公司取得或處分資產除衍生性金融商品另有規定外,其他應注意事項如下:一、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係
其他應注意事項. 一、客戶有下列情形者,本公司員工應婉拒服務,並報告督導主管:
其他應注意事項. 一、本公司取得或處分資產達本程序第十七條所訂應公告申報標準,且其交易對象為實質關係人者,應將公告內容於財務報表附註中揭露,並提股東會報告。
其他應注意事項. (一) 申請人所提供及填報之各項資料,皆應與事實相符,且保證無侵害他人專利權、著作權、商標權或營業秘密等相關智慧財產權,否則應自負一切法律責任。
其他應注意事項. 1.6.1 評選委員會委員有下列情形之一,應即迴避。

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  • 注意事項 システム上で、上記の書類を提出するためには、システム上の「見積回答フォーム」より、添付ファイルとして提出しなければならない。この際、システム上、金額を入力しなければならないが、1回目の案件公開は、金額の提示ではなく、参加の意思表示を行うためのものであるので、「0円」にて金額を入力すること。なお、1回目の金額入力後、順位が1位となった場合であっても交渉権者とはならないので留意すること。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 特別注意事項 (一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者,其繼承人領取時,應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人,得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書,繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。