削除 削除. 6 IP電話事業 電気通信番号規則別表第1第10号に規定する電気通信番号 (別記15(IP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者
削除 削除. 5 IP電話通信 IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第1第10号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接 続通信を伴って行われる通信
削除 削除. 6 IP電話事業者 電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号(別記33の2(一般通話に係るIP電話事業者の電気通信番号)又は別記33の3(公衆通話に係るIP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者
削除 削除. 契約者識別番号 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又は 契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ
削除 削除. 接続専用回線の料金(加算額)の適用 接続専用回線に係る加算額(4線式引込線に係るものに限ります。)は、その接続専用回線に係る相互接続点の部分については適用しません。
削除 削除. 高額利用に係る基本額の割引の適用 当社は、料金表別表5に規定するところにより高額利用に係る基本額の割引を適用します。 屋内配線専用料の適用 屋内配線専用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 専用回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線
削除 削除. 27 光ダイレクトインタ ーネット契約 当社から光ダイレクトインターネットサービスの提供を受け るための光ダイレクト契約
削除 削除. 携帯移動地球局 当社の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯移動 衛星通信を取り扱うために設置された地球局 39 固定衛星地球局 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線(当社が指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいいます。以下同じとします。)の設定に係る地球局であって、 船舶地球局及び携帯移動地球局以外のもの
削除 削除. 一般光ダイレクト電話サービスに係る非自動音声通信の種別 ア 当社は、一般光ダイレクト電話サービスの料金額を適用するにあ たって、次のとおり非自動音声通信の種別を定めます。
削除 削除. ローミング契約 当社が別に定める特定事業者が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、当社からIP通信網サービス の提供を受けるための契約