協定の締結 样本条款

協定の締結. 本協定は、協定区域内の土地所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権 (臨時設備、その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。
協定の締結. 本協定は、第4条に定める協定区域内における次の各号に該当する者(以下 「地権者等」という。)の合意によって締結する。
協定の締結. この協定は、前条に定める協定区域内の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は、賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の全員の合意により締結する。 第 5 条 協定の効力) この協定は、佐倉市長の変更認可のあった日から効力を有する。
協定の締結. 学長は,クロスアポイントメント制度の適用を承認したときは,他機関の長との間で協定を締結するものとする。
協定の締結. 市と指定管理者は、やまぐちサッカー交流広場を適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項について、協議の上協定を締結する。
協定の締結. 市と指定管理者は、山口市小郡屋内プールを適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項について、協議の上協定を締結する。
協定の締結. 市と指定管理者は、センターを適正に管理運営するために必要な事項について基本協定を締結するものとする。さらに、年度ごとに別途年度協定を締結するものとする。
協定の締結. 市と指定管理者は、十朋亭維新館を適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項について、協議の上協定を締結する。
協定の締結. 玖珠九重行政事務組合と指定管理者は、玖珠九重行政事務組合葬斎場を適正に管理するために必要な事項について、協議の上協定を締結する。協定の主な項目は次のとおりであるが、協議により項目に変更が生じる場合がある。
協定の締結. 町と事業者は、ギンバル温泉の利用状況の管理、温泉の処理、温泉の揚湯・配湯、施設・設備の設置及びメンテナンス等を適切に実施するために必要となる事項に係る協議を行い、双方の合意が確認された後、協定を締結します。