単価(実勢価格の算定 样本条款

単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法
単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 ・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。 ・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価。 ・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。 ・鋼材類の場合と同様に、原則、変動前の単価は発注者の想定した単価とするが、単価合意を実施しており、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その価格とすることができる。
単価(実勢価格の算定. 2 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 ・ 設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 ・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。
単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における積算単価。 ・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も 同様に変更金額を算出するために用いた単価とする。 ・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。 ・但し、単価合意を実施し、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その単価を変動前の単価とすることができる。
単価(実勢価格の算定. 1. 変動前の価格の決定方法 2. 変動後の実勢価格の決定方法
単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 ・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変 更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。 ・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。 ・ただし、単価合意を実施し、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その単価を変動前の単価とすることができる。
単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は,設計時点における単価とする。 ・設計時点における単価は,発注時点の単価適用日とする。新規工種等の単価適用日については新潟市土木積算基準による。 ・なお,一般的に受注者は,自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが,受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから,変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
単価(実勢価格の算定. 4-1 変動前の価格の決定方法 ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。 ・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とする。 ・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。