告知義務(ご契約時にお申出いただく事項) 样本条款

告知義務(ご契約時にお申出いただく事項). 注意喚起情報 (1) 保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 (2) 告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場や告知した事項が事実と異なる場には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項). 保険料の決定の仕組みと払込方法等
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項). 特にご注意ください 保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、 事実を正確に知らせる義務のことです。
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項). クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項). クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) 3.死亡保険金受取人
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項). 保険契約者の住所または連絡先を変更した場合

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  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 特別不保事項 本保險契約除共同條款第四條除外責任 (一) 第五條除外責任

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 注意事項 市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。

  • その他の事項 死亡保険⾦受取人の変更]