契約の要件 样本条款

契約の要件. お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項及び系統連系技術要件を遵守していただきます。
契約の要件. お客さまに新エネルギー開発が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
契約の要件. (1) お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守していただきます。 (2) お客さまには,当社が一般送配電事業者に FIT 売電を行なうに際し,再生可能エネルギー発電設備からの電力需給に関する契約要綱に記載の技術要件を満たせるよう,協力していただきます。
契約の要件. 発電場所および受給地点第5条 受給開始日
契約の要件. 小売電気事業者は,当該一般送配電事業者の託送約款等により,当該一般送配電事業者と接続供給契約を締結し,当該一般送配電事業者の供給設備を使用してお客さまに電気を供給いたします。それに伴い,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ託送約款等における需要者にかかわる事項および技術要件を遵守し,当該一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
契約の要件. 1. 乙は、本発電設備と電力会社がその事業の用に供する変電用、送電用または配電用の電気工作物を電気的に接続するための契約(以下「接続契約」という。)の申込みを電力会社が受領した日付を甲に明示する。なお、当該申込みを撤回した場合に電力会社が当該申込みの内容の検討に要した費用について、当該申込みを行った者が支払うことに同意する旨の内容を含む申込みに限る。 2. 乙は、接続契約が解除その他の事由により終了した場合、直ちにその旨を甲に通知するものとする。なお、この場合には、本契約は直ちに終了するものとする。 3. 乙は、電力会社との接続契約に定められている事項および義務を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもってこれを維持するものとする。 4. 甲は、必要に応じて、自らまたは甲が電力を供給する小売電気事業者に、電力会社と振替供給契約および接続供給契約を締結しまたは締結させるものとし、電力会社と締結する契約および当該契約に添付されている託送供給約款(以下、これらを総称して
契約の要件. (1) 本サービスの利用は、お客さまが指定小売電気事業者との間で不足量小売供給契約を締結し、少なくとも適用期間の間、これを維持することを条件とします。 (2) サービスの利用には、お客さまにてインターネットを常時利用可能な環境(以下「本件インターネット環境」といいます。)を本件建物に整備し、本契約期間にわたり維持していただく必要があります。なお、本件インターネット環境の整備および維持に係る費用は、お客さまの負担とします。 (3) お客さまには、当社が再エネ特措法にもとづく電気事業者による調達または供給促進交付金の交付の対象となる電気の供給を行うにあたって、一般送配電事業者所定の要綱に記載の技術要件を満たせるよう、協力していただきます。
契約の要件. (1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。 イ 小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。 ロ 接続供給の場合、契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。 ハ 振替供給の場合、契約者が営む小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。 ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、別冊に定める系統連系技術要件(以下「系統連系技術要件」といいます。)を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。 ヘ 契約者が、需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は、契約者が、当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。 チ 契約者および需要者が、当社が契約者および需要者にあらかじめお知らせすることなく発電量調整供給等の実施に必要な需要者の情報を発電契約者および需要場所と同一の場所である発電場所の発電者または当社と再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第2条第5項に定める特定契約(以下「特定契約」といいます。)もしくは再生可能エネルギー特別措置法第 2条の7に定める一時調達契約(以下「一時調達契約」といいます。)等を締結する者に対し提供する旨の承諾をすること。 リ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、次の要件を満たすこと。
契約の要件. 当社は,一般送配電事業者の託送供給等約款により,一般送配電事業者と接続供給契約を締結し,一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。また,お客さまに当社が電気を供給する際は,一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し,一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
契約の要件. 電気需給契約の成立および契約期間