財産管理. 権利擁護等への対応 ( 契約書第4条7号) 1 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて必要な連絡を行います。 ● ケアプランの変更 ( 契約書第5条) 1 利用者がケアプランの変更を希望した場合又は事業者が介護予防サービス等の変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意のうえ、介護予防サービス等の変更を 行います。
財産管理. 権利擁護等への対応 (契約書第4条7 号) 1 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて必要な連絡を行います。 ● ケアプランの変更 (契約書第5条) 1 利用者がケアプランの変更を希望した場合又は事業者が介護予防サービス等の変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意のうえ、介護予防サービス等の変更を行います。 ● 要介護認定等にかかる申請の援助 (契約書第6条) 1 利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定( 以下、「要介護認定等」という。) の申請に必要な協力を行います。 2 利用者の要支援認定有効期間満了の 60 日前には、要介護認定等の更新申請に必要な協力を行います。 ● サービス提供記録の閲覧・交付 (契約書第7条) 1 利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けることができます。
財産管理. 権利擁護等への対応 (契約書本文第4 条・別紙) 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて「 」への連 絡を行います。 ― 居宅サービス計画の変更 (契約書本文第 5 条) 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意のうえ、居宅サービスの変更を 行います。 ○ 要介護認定等にかかる申請の援助 (契約書本文第6条) ・ 利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。 ・ 利用者の要介護認定有効期間満了の60日前には、要介護認定の更新申請に必要な協 力を行います。 ○ サービス提供記録の閲覧・交付 (契約書本文第 7 条) ・ 利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けることが出来ます。 ・ 利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることがで きます。 ○ 介護支援専門員の 変更 介護支援専門員の変更を希望する場合は、相 談窓口の担当者までご連絡下さい。 ○ 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し状況の把握等を 行います。(概ね 1 ヶ月あたり1回程度)
財産管理. 再委託事業者は、委託事業の実施により取得した財産等(取得財産等)について、委託事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、特に保守についてはその実施内容、体 制等を充分整備し、故障等による設備利用率の低下を最小限にするなど、委託費の支払いの目的に従って、その効率的、効果的運用を図る必要があります。 また、取得財産等の管理にあたっては、取得財産等管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、JSF が別に定める期間中に取得財産等を処分(委託費の支払いの目的(委託費支払い申請書に記載された委託事業の目的及び内容)に反して使用し(自主事業等当該委託事業以外の目的に使用する等)、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとする時は、予め JSF の承認を受ける必要があります。 従って、再委託事業者において上記の処分あるいは処分に該当する可能性のある手続を行う必要が生じた場合は、一切の手続(例:財産を担保に供する場合の金銭消費貸借契約手続)を開始する前に「財産処分承認申請書」を提出してください。
財産管理. 預金通帳や権利証などの保管、収入・支出の管理、遺産相続の手続き
財産管理. 交付決定者は、補助対象設備を法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって適切に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
財産管理. 権利擁護への対応(契約書本文第4条・別紙)
財産管理. 財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。 (諸帳簿)
財産管理. 権利擁護等への対応 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発 生し、第三者の援助が必要な場合には利用者の依頼に基づいて関連機関への連絡を行います。
財産管理. 権利擁護等への対応 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づき「家庭裁判所もしくは社会福祉協 議会」への連絡を行います。 居宅サービス計画の変更 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業 者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意のうえ、居宅サービスの変更を行います。 ○ 要介護認定等にかかる申請の援助 ・利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。 ・利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護 認定の更新申請に必要な協力を行います。 ○ サービス提供記録の閲覧・交付 ・利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けることができます。 (但し、別紙に記載するコピー代等の実費を請求する場合があります。) ・利用者は契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受 けることができます。 ○ 介護支援専門員の変更 介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当 者までご連絡下さい。 ○