契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. る打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更) ・ 支払計画の変更 ・ 再委託先の決定・変更
(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 ・ 業務内容の変更 ・ 契約金額の変更 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記 2. (1)および
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. る打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更) ・ 支払計画の変更 ・ 再委託先の決定・変更
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. 業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定 ・ 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. 外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更) ・ 支払計画の変更 ・ 再委託先の決定・変更
(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 ・ 業務内容の変更 ・ 契約金額の変更 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記 2. (1)および
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. る打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更) ・ 支払計画の変更 ・ 再委託先の決定・変更
(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 ・ 業務内容の変更 ・ 契約金額の変更 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記 2. (1)および (2)で定めるものを除く全ての費目間流用) ・ 履行期間の変更 なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。 以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. 要性について合意する。 ・ 支払計画の変更 ・ 再委託先の決定・変更
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. にかかる業務に着手できるものとする。 以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者で協議の上、必要な手続きを確認する。 [附属書Ⅱ] ※見積書をベースに作成
1. 業務の対価(報酬)(税抜)
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. (3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 ・ 業務内容の変更 ・ 契約金額の変更 ・ 履行期間の変更 なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。 以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
契約変更は、書面によりこれを行わなければならない. (2) 以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約単価表の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更) ・ 支払計画の変更 ・ 再委託先の決定・変更
(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 ・ 業務内容の変更 ・ 契約金額の変更 ・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約単価表の変更(上記 2. (1)および(2) で定めるものを除く全ての費目間流用) ・ 履行期間の変更 なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。 以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。 附属書Ⅱ 契約単価表 様式集