供給制限等の賠償 样本条款

供給制限等の賠償. (1)当社が10(4)、34又は35の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 当社又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 18 VII. 保安 18
供給制限等の賠償. (1) 本市が、9(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. (1) 当社または東京ガスが 10(4)、26 または 27 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さままたは第三者が損害を受けられても、当社または東京ガスの責めに帰すべき事由がないときは、当社または東京ガスは賠償の責任を負いませ ん。
供給制限等の賠償. 当生協、CDE又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、 当生協の責めに帰すべき事由がないときは、当生協は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 当社が 10(4)、25 または26 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さままたは第三者が損害を受けられても、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、一切の損害について賠償の責任を負いません。当社が賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。
供給制限等の賠償. (1)当社は、9(4)及び(5)、38(1)又は39(1)の規定によりお客さまが損害を受けた場合において、当社の責めに帰すべき事由以外の理由によりお客さまが損害を受けたときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 15 VII..
供給制限等の賠償. 33.供給制限等の賠償 当社が 9(7)、30 または 31 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社または東邦ガスの責めに帰すべき事由がないときは、当社または東 邦ガスは賠償の責任を負いません。 33.