実地調査). 第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
実地調査). 第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約の履行に当たり,取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
実地調査). 甲は、必要があると認めるときは、乙及び実施機関がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
実地調査). 第10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。 (指示及び報告等)
実地調査). 健保組合は、必要があると認めるときは、実施機関がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
実地調査). 第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
実地調査). 第 14 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用,管理状況等について,随時実地に調査することができる。 (指示及び報告等)
実地調査). 第11条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
実地調査). 第 10 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
実地調査). 第14条 前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、甲は必要があると認めるときは実地の調査をし、又は必要な報告を求めることができるものとし、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (違約金)