市場単価 样本条款

市場単価. 鋼材類を使用し、市場単価を用いて積算している工種において、鋼材に係る材料費が分離できる場合には対象とすることができる。 ・但し材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。 ・工種ごとの単価が示されている市場単価において、鋼材類の材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。 ・具体的には、下表の市場単価のうち、黄色網掛けのもの(①)は市場単価の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。 ・逆に、市場単価が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。
市場単価. 市場単価は、単位施工当たりに必要となる材料や労務等に係る費用が一括された単価として物価資料に掲載されている。一括された単価であるため、材料費のみ、抽出することは困難である。当該材料単価について市場単価方式へ移行する前の歩掛り等を参考に、前述の複合単価と同様の手法により、設計時点における単価として算出することが考えられる。なお、市場単価については、四半期毎に発行される物価資料に掲載されるため、調査段階と掲載の時間差が生じることなどに留意する必要がある。 ・労務費 単位施工当たりに必要となる労務費等が主となる単価。単品スライド条項においては、工事において使用する材料の価格変動がその対象となることから、予定価格内訳書における本単価は対象外。 ・変動後の価格を算出するための単価は、原則として設計時点の単価と同一の手法に基づく単価とする。詳細は、2-4-2、3-4-2、4-4-2によるものとし、対象材料の購入日や購入回数等を加味した単価とする。 ・請負代金の部分払をした工事における「請負代金額」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来高部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来高部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。 ・出来高として既に部分払いを行った部分については、特段の条件がない限り、発注 者と受注者との間で数量及び金額について合意を完了しているものであることから、単品スライド条項の請求対象となる工事においても、その部分まで遡って単品スライド条項を適用できないことに変わりはない。
市場単価. 鋼材類を使用し、市場単価を用いて積算している工種において、鋼材に係る材料費が分離できる場合には対象とすることができる。 ・但し材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。 ・工種ごとの単価が示されている市場単価において、鋼材類の材料費が分離できる構成となっている 場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。 ・具体的には、下表の市場単価のうち、黄色網掛けのもの(①)は市場単価の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。 ・逆に、市場単価が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。 鉄筋工(太径鉄筋含む) 鉄筋工(太径鉄筋含む) (加工・組立) t ① 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込、コンクリート建込 m ② 防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 土中建込、コンクリート建込 m ② 部材設置(レール設置) m ① 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込、コンクリート建込 m ② 部材設置(パイプ) m ① 防護柵設置工 (横断・転落防止柵) 防護柵(横断・転落防止柵)設置・撤去工 設置 土中建込 m ① 設置 プレキャThトブロック建込 m ① 設置 コンクリート建込 m ① 設置 アンカーボルト固定 m ① 設置 根巻きコンクリート設置 m ②
市場単価. 市場単価を用いて積算した場合で、材料費を含む市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
市場単価. 鋼材類を使用し、市場単価を用いて積算している工種において、鋼材に係る材料費が分離できる場合には対象とすることができる。 ・但し材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。 ・工種ごとの単価が示されている市場単価において、鋼材類の材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。 ・具体的には、下表の市場単価のうち、黄色網掛けのもの(①)は市場単価の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。 ・逆に、市場単価が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。 工種 名称 規格 単位 取扱い 支保工 支保組立組外 ケーソン製作 m ② 上部工 m ② 鉄筋工 鉄筋加工・組立 ケーソン製作 kg ① セルラー・L型ブロック製作 kg ① 上部工 kg ① 吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー加工・組立 鉄筋径○~○mm kg ① 止水板工 止水板取付取外 取付取外 個 ① 上蓋工 上蓋使用料 使用料 m2 ② 係船柱取付工 係船柱取付 取付 基 ① 架台現場製作 現場製作 基 ② 車止取付工 車止取付 取付 m ① 電気防食工 取付金具製作 製作 組 ② 注) ①:市場単価に材料費が含まれていない工種
市場単価. 市場単価については,単位施工当たりに必要となる材料費や労務費等が一括して含まれた単価であるため,材料費のみ抽出することは困難であることから対象外とする。ただし,対象品目に係る材料費が分離でき,変動額が容易に把握できる場合には対象とすることができる。 ・ 工種ごとの単価が示されている市場単価において,対象品目の材料費が分離できる構成となっている場合は,その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから,対象とすることができる。 【以下,鋼材類を例として取扱いを記載する】 ・ 鋼材類に関係する市場単価は,A 表のとおりである。 ・ A 表「取扱い」欄が(①)の市場単価については,施工手間のみの市場単価のため,単品スライド条項との関連はない。 ・ A 表「取扱い」欄が(②)の市場単価については,材料と施工手間等の費用が一括となった単価であるため,材料費のみを別途算出することは不可能である。ただし,設計図書により材料仕様や鋼材使用数量等が明確に把握できる場合は,その材料数量については対象とすることができる。この場合,市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前,変動後の価格として変動額を算出するものとする。 なお,購入価格,購入先及び購入時期を証明する必要があることは,市場単価以外の場合と同様である。
市場単価. 土木工事標準単価の扱い<市場単価>
市場単価. ◎ 鋼材類を使用し、市場単価を用いて積算している工種において、鋼材に係る材料費が分離できる場合には対象とすることができる。 ◎ 但し材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。 ○ 工種ごとの単価が示されている市場単価において、鋼材類の材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。 ○ 具体的には、下表の市場単価のうち、黄色網掛けのもの(①)は市場単価の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。 ○ 逆に、市場単価が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。 工 種 名 称 規 格 単位 取扱い 防護柵設置工 (ガードレール) 防護柵設置工 (ガードレール) 土中・コンクリー ト建込 m ② 部材設置(レール設置) m ①
市場単価. 市場単価は、単位施工当たりに必要となる材料や労務等に係る費用が一括された単価として物価資料に掲載されている。一括された単価であるため、材料費のみ、抽出することは困難である。当該材料単価について市場単価方式へ移行する前の歩掛り等を参考に、前述の複合単価と同様の手法により、設計時点における単価として算出することが考えられる。なお、市場単価については、四半期毎に発行される物価資料に掲載されるため、調査段階と掲載の時間差が生じることなどに留意する必要がある。 ・ 労務費 単位施工当たりに必要となる労務費等が主となる単価。単品スライド条項においては、工事において使用する材料の価格変動がその対象となることから、予定価格内訳書における本単価は対象外。
市場単価. 鋼材類以外の市場単価は、下表のとおりである。 ・ 下表「取扱い」欄が①の市場単価については、施工手間のみの市場単価のため、単品スライド条項との関連はない。 ・ 下表「取扱い」欄が②の市場単価については、単位施工当たりに必要となる材料や労務等に係る費用が一括された単価として物価資料に掲載されている。一括された単価であるため、材料費のみ、抽出することは困難である。ただし、設計図書により材料仕様や使用数量等が明確に把握できる場合は、その材料数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。なお、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、他の材料の場合と同様である。