建築士法(昭和 25 年法律第 202 号) 样本条款

建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録 を行っていること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 本施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。 本施設の建築物と同種(ごみ焼却施設)又は類似(ごみピット等の地下構造物を含む工事)の施工実績を有すること。 本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員(代表企業)とし、次の要件を全て満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、代表企業が次の要件を全て満たすものとし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 焼却施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の実績を元請として有すること。 ・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。) 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員とし、次の要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務を担う 1 者は次の要件を全て満たす構成員とし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 粗大ごみ処理施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」又は「機械器具設置工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の元請の実績を有すること。 ・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、高速回転破砕機を有する粗大ごみ処理施設等 本施設の運営を行う者の要件 本施設の運営を行う者は、次の要件を満たす構成員とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担う 1 者が次の要件を全て満たすものとし、主たる業務以外を担う者は構成員又は協力企業とすること。 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電機付きの全連続燃焼式 焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年以上の運転管理業務実績を有すること。なお、該当する実績が PFI 又は DBO 事業の場合には、当該事業に係る特別目的会社の出資者であり、かつ、当該事業の運営業務において主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担っている者については、本要件を満たすものとする。 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低 2 年間配置できること。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務所の登録の受けていること。 平成 13 年度以降に、水族館施設又は水族館類似施設(観覧プールを含む。)の設計業務を履行した実績を有すること。その実績は、新築、増築、施設内の新設又は全面リニュ ーアルにおいて延床面積 4,750 ㎡以上(増築の場合、増築部分の延床面積 4,750 ㎡以上)のものとする(ただし、共同企業体の構成員としての設計業務を実績とする場合は、その共同企業体に最大出資していた構成員に限り、本要件の実績を有する者であるとみなす。)。 平成 23 年度以降に、教育文化施設(不特定の者の利用に供する施設に限る。以下同じ。)の設計業務を履行した実績を有すること。その実績は、新築において延床面積 4,750 ㎡以上のものとする(ただし、共同企業体の構成員としての設計業務を実績とする場合は、その共同企業体に最大出資していた構成員に限り、本要件の実績を有する者であるとみなす。)。 平成 23 年度以降に、展示面積 1,700 ㎡以上の科学館、博物館、美術館又は博物館類似施設の展示設計業務を履行した実績を有すること。 イ 建設業務に当たる者 建設業務に当たる者は、以下に示す要件に該当するものとする(e において、新築、増築の実績を有する場合は、f の業務実績は除く。)。 建設業務に当たる者が複数である場合、いずれの企業においても以下に示す a から d までの要件を満たしていること。なお、e からg までの要件は建設業務に当たる者のうちの 1者が満たせば良いものとする。 令和 3・4 年度において、資格認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む。)。 資格認定において、建築一式工事の認定を受けていること。なお、電気工事、管工事(空調工事及び衛生工事をいう。以下同じ。)、展示工事を分担して業務を実施する場合は、分担して実施する工事について認定を受けていること。 令和 3・4 年度における資格認定において、市が通知した資格審査結果通知書の総合点が建築一式工事について 855 点以上であること。なお、電気工事を分担して業務を実施す る者は電気工事について 856 点、管工事を分担して業務を実施する者は管工事について 761 点、展示工事を分担して業務を実施する者は内装仕上工事について 1,000 点以上であること。 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく特定建設業の許可を受けていること。 平成 13 年度以降に、水族館施設又は水族館類似施設(観覧プールを含む。)の建設業務を履行した実績を有すること。その実績は、新築、増築、施設内の新設又は全面リニューアルにおいて延床面積 4,750 ㎡以上(増築の場合、増築部分の延床面積 4,750 ㎡以上)又は水量 500t 以上を扱うものとする(ただし、共同企業体の構成員としての建設業務を実績とする場合は、出資比率 20%以上のものに限る。)。 平成 23 年度以降に、教育文化施設の建設業務を履行した実績を有すること。その実績は、新築において延床面積 4,750 ㎡以上を扱うものとする(ただし、共同企業体の構成員と しての建設業務を実績とする場合は、出資比率 20%以上のものに限る。)。 平成 23 年度以降に、展示面積 1,700 ㎡以上の科学館、博物館、美術館又は博物館類似施設の展示施工業務を履行した実績を有すること。 ※展示施工とは、展示設計業務で作成された設計図書に基づく施工をいう。 ウ 工事監理業務に当たる者 工事監理業務に当たる者は、以下に示す要件に該当するものとする。上記ア設計業務に当たる者と同一の資格要件とする。 ただし、d からf までの業務実績については、工事監理業務の実績を資格要件とする。 エ 維持管理業務に当たる者 維持管理業務に当たる者は、以下に示す要件に該当するものとする。 維持管理業務に当たる者が複数である場合、いずれの企業においても以下に示す a の要件を満たしていること。なお、b 及びc の要件は維持管理業務に当たる者のうちの 1 者が満たせば良いものとする。 令和 4・5 年度において、静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成 15 年静岡市告示第 46 号)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む。)。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務所の登録の受けていること。 平成 11 年以降に、水族館施設又は水族館類似施設の設計業務実績を有すること。その実績は、新築又は増築において延床面積 4,750 ㎡(観覧プールを含む。)以上のものとする (ただし、共同企業体の構成員としての設計業務を実績とする場合は、その共同企業体に最大出資していた構成員に限り、本要件の実績を有する者であるとみなす)。 平成 21 年以降に、展示面積 1,700 ㎡以上の科学館、博物館、美術館又は博物館類似施設の展示設計実績を有すること。 イ 建設業務にあたる者 建設業務にあたる者は、以下に示す要件に該当するものとする。 建設業務にあたる者が複数である場合、いずれの企業においても以下に示す a、b、c、dの要件を満たしていること。なお、e 及び f の要件は建設業務にあたる者のうちの 1 者が満たせば良いものとする。 令和 2・3 年度において、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17 年静岡市告示第00 号)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む)。 a の認定において、建築一式工事の認定を受けていること。なお、電気工事、管工事(空調工事及び衛生工事をいう。以下同じ。)、展示工事を分担して業務を実施する場合は、分担して実施する工事について認定を受けていること。 令和 2・3 年度における資格認定において、市が通知した資格審査結果通知書の総合点が建築一式工事について 830 点を超えていること。なお、電気工事を分担して業務を実施 する者は電気工事について 850 点、管工事を分担して業務を実施する者は管工事につい て 760 点、展示工事を分担して業務を実施する者は内装仕上工事について 1,000 点を超えていること。 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく特定建設業の許可を受けていること。 平成 11 年以降に、水族館施設又は水族館類似施設の建設業務実績を有すること。その実績は、新築又は増築において延床面積 4,750 ㎡(観覧プールを含む。)以上又は水量 500t以上を扱うものとする(ただし、共同企業体の構成員としての業務を実績とする場合は、出資比率 20%以上のものに限る。)。 平成 21 年以降に、展示面積 1,700 ㎡以上の科学館、博物館、美術館又は博物館類似施設の展示施工実績を有すること。 ウ 工事監理業務にあたる者 工事監理業務にあたる者は、以下に示す要件に該当するものとする。 令和 2・3 年度において、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17 年静岡市告示第00 号)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において市が発注する建設業関連業務の委託契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む)。 a の認定において、建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務所の登録の受けていること。 エ 維持管理業務にあたる者 維持管理業務にあたる者は、以下に示す要件に該当するものとする。 維持管理業務にあたる者が複数である場合、いずれの企業においても以下に示す a の要件を満たしていること。なお、b 及びc の要件は維持管理業務にあたる者のうちの 1 者が満たせば良いものとする。 令和 2・3 年度において、静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成 15 年静岡市告示第 46 号)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む)。 a の認定において、建築物環境衛生管理業務(建築物環境衛生管理監督業務)の認定を受けていること。 平成 21 年度以降に、延床面積 4,750 ㎡以上の施設の維持管理業務実績があること(ただし、1 年間以上継続したものに限る。)。 オ 運営業務にあたる者 運営業務にあたる者は、以下に示す要件のいずれかに該当するものとする。

Related to 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)