施行規則 样本条款

施行規則. 第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】 【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】
施行規則. 第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号ト(4)】
施行規則. 第 47 条第 2 項第 6 号ロ】
施行規則. 第 47 条第 2 項第 16 号】
施行規則. 第47条第2項第6号ロ】 (追加募集)【施行規則第47条第2項第15号】
施行規則. 第11条第1項第4号、同条第2項第12号ロ】 【施行規則第47条第2項第12号】 3 本事業者は、対象不動産の売却等をしたときは、対象不動産の売却等をした日から30日以内に、第三号事業者をして、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付させ、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させる。但し、当該売却等により本契約が終了する場合についてはこの限りではない。 当該対象不動産の売却等に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示 当該対象不動産の売却等をした日 当該対象不動産の売却等の価格 当該対象不動産の譲受人と第三号事業者との関係 当該対象不動産の売却等をした日における財産の状況並びに対象不動産の追加取得の方針及び手続 対象不動産の追加取得の予定時期の定めがある場合にあっては当該予定時期 【施行規則第11条第1項第7号、同条第2項第15号ロ】 【施行規則第47条第2項第15号】
施行規則. 第 47 条第 2 項第 6 号ロ】 の空欄に具体的な記載を補充することによって個別契約書を作成し、当該契約書をもって契約成立時交付書面とすることを想定する場合には、約款にこれらを記載する欄も設ける必要があるので留意されたい。
施行規則. 第 47 条第 2 項第 2 号、第 3 号】 2 本事業者は、本委託契約に基づき、第三号事業者に対し、前項に規定する業務の対価として、以下のとおり報酬を支払う。
施行規則. 第 11 条第 1 項第 10 号、同条第 2 項第 18 号】 また、特例事業に係る契約成立時交付書面には、委託特例事業者の報酬に関する事項を記載する必要が
施行規則. 第 47 条第 2 項第 8 号】 ある(施行規則第 47 条第 2 項第 8 号)。