段階確認. 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
段階確認. 平成13年6月から、監督員が行う工事目的物の品質確認の方法が段階確認となりました。 段階確認は、以前の施工管理基準の抽出により受注者が行う管理が正しく行われているか確認することと異なり、自らその測定対象などを決定し品質を確認するものです。 (解説) 品質確認は、鳥取県土木施工管理基準に基づいて行われる受注者の管理と、監督員が行うものがあります。監督員が行う確認の一つに段階確認があります。 以前の立会は、受注者が鳥取県土木工事施工管理基準に則って行う管理が正しく行われているかを抽出して、受注者の管理が正しいかどうかを確認するものでした。 平成13年6月の監督基準の改定により、監督員が行う品質確認を段階確認としました。 段階確認は、監督員自らが品質を確認するものです。従って、自ら測定対象(箇所)を決定し、測定することにより品質を確認します。 段階確認には、一般監督工事と重点監督工事があり、重点監督工事の確認頻度は、一般監督工事の概ね2倍の頻度で行うこととなります。なお、段階確認の対象工種、確認項目、確認時期、確認頻度、留意事項などについては鳥取県県土整備部土木工事監督基準及び監督基準の手引きに定めてあります。 (責務) 監督員は、段階確認通知書に基づき段階確認を行うこととなりますが、その実施日が近づくと受注者から段階確認の実施予定について連絡が入りますので、実施予定を調整します。 現地では、自ら測定対象(箇所)を決定し、対象が規格値内かどうか確認します。規格値を外れる場合は、総括監督員に報告し改善指示などを行います。
段階確認. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、表1-2段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、施工計画提出時に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
段階確認. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、表1-3段階確認一覧表及び表1-4施工状況立会一覧表並びに設計図書に示す工種の施工時期において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告の内容(種別、細別、施工予定時期等)を監督員に連絡しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について連絡があった場合には、受注者は段階確認を受けなければならない。
(3) 受注者は、監督員に完成時、不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
(4) 監督員は、
(1) の段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者 は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期及び特に指定された部分の施工時において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員等に提出しなければならない。また、監督員等から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員等の確認を受けた書面を工事完成時までに監督員等へ提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督員等に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、表3-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督職員に提出しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、①床堀完了時、②基礎工施工時、③型枠組立完了時、④鉄筋組立完了時、