補 償 样本条款

補 償. 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする。 ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。 (連絡責任者)
補 償. 千円 千円 千円 千円の 有 無
補 償. 本治験の実施により、被験者に何らかの健康被害が発生した場合は、甲は治療その他必要な措置を講じるとともに、その概要を直接又は丙を通じて乙に報告する。
補 償. 乙は、本契約による治験の実施により被験者に健康被害が生じたときは、治療に要する費用を負担し、且つ被験者に正当な補償を行うものとする。ただし、治験責任医師又は治験分担医師に故意又は過失があるときは、甲に補償金の一部負担を求めることができるものとし、甲・乙誠意をもって協議の上その負担割合を決定するものとする。
補 償. 死亡見舞金) 事業所は、本人が業務上または通勤途上の事由により被った傷害の直接の結果として、その傷害事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したと認められる場合には「業務上傷害・死亡見舞金」を、業務上の事由により感染、発病した感染症の直接の結果として、その感染症発症日からその日を含めて180日以内に死亡したと認められる場合には「業務上感染症・死亡見舞金」を、それぞれ一時金として次のとおり本人の相続人に給付する。 業務上傷害・死亡見舞金 500万円
補 償. 9. Indemnity. 9.1 購入者は、 (i) SolarEdge により定められる誤用、濫用、過失又は本製品の保守の不履行、 (ii) SolarEdge により実施されていないか、又は SolarEdge により事前に書面にて許可されていない改造、変更又は付属物の取付け、 (iii) 本製品の適切な使用を定める適用ある安全規則の不遵守(日本工業規格、IEC ガイドライン並びに設置場所にて適用されるその他の基準及び要件を含ますが、これらに限られませ
補 償. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第 19 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。ただし、その保険約款の免責事由に該当する時は、この保険金は給付されません。
補 償. 施工に際し必要な書類手続き等は、監督官の指示に従い遅滞なく提出する。 施工写真は、着工前・主要な工程段階・完成後・隠蔽箇所及びその他監督官の指示する箇所とし、 カラーサービス版・デジタルカメラのどちらで撮影してもアルバムを作成のうえ、監督官に提出する。 施工現場の後片付け及び清掃を日々行うこと。 施工時において既存の施設等に損傷を与えた場合は、速やかに監督官に報告し、請負業者の負担において修復する。 至 新得 号 鹿追市街 至 音更・帯広 案内図 S=1/X
補 償. 第4条に規定する業務に従事した者が、業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の例により甲が補償する。
補 償. 以 上 保 修 僅 限 於 , 根 據 賣 方 的 選 擇 , 有 關産 品 的 更 換 、 維 修 、 調 試 、 修 改 或 者 發 出 有 關 産 品 購買 價 格 的 信 用 , 而 且 如 果 需 要 , 必 須 在 賣 方 的 指 示 下將 貨 物 退 回 之 後 進 行 。 按 照 賣 方 的 決 定, 用 於 更 換 的産 品 可 以 是 新 産 品、 也 可 以 是 重 新 制 造 的、 重 新 休 整 的 或 重 新 調 試 好 的 産 品 。買 方 要 求 的 現 場 保 修 服 務 的費 用 (包 括 與 此 服 務 相 關 的 時 間 、 旅 行 和 費 用 ) 將 由