賠償及び補償 样本条款

賠償及び補償. 賠償及び営業補償) 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人又は運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
賠償及び補償. 第 30 条 借受人による賠償及び営業補償) 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第 37 条の規定に基づき代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができな い事由による場合を除きます。
賠償及び補償. 賠償及び営業補償) ・・・・・・・・・・・・・・ 8
賠償及び補償. 第 28 条 借受人による賠償及び営業補償)
賠償及び補償. 借受人による賠償及び営業補償) 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
賠償及び補償. 第29条(借受人による賠償及び営業補償) 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタル自転車の汚損等により当社がそのレンタル自転車を利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
賠償及び補償. 9 第 29 条 (賠償及び営業補償) 9 第 30 条 (保険及び保障) 9
賠償及び補償. 第36条(借受人による賠償及び営業補償) 1: 借受人又は操縦者は、借受人又は操縦者が使用中に第三者又は弊社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2: 前項の弊社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は操縦者の責に帰すべき事由による故障、水上バイク(トレーラー含む)の汚損・臭気・破損等により弊社がその水上バイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。 3: 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第 150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた水上バイクに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
賠償及び補償. 第 28 条 賠償及び営業補償) 1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受けたレンタカーの使用中に第3者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、特約した場合を除き、料金表に定めるノンオペーレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。