預金の解約. (1) 当金庫の債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(2) 前項にも該当せず、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は満期日前に解約できません。
(3) 当金庫がやむを得ないと認めたうえ、この預金を前記
預金の解約. (1) この預金を解約するときは、証書の所定の受取欄に届出の印章により署名(記名)押印してこの証書とともに提出してください。
(2) 前項の解約手続に加え、当該預金の解約手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。
(3) 前二項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡を知った後、または死亡について連絡を受けた後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全 処分、または民法第 909 条の 2 の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(4) 解約は預金 1 口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。
預金の解約. (1) やむを得ない事由により、この預金を規定第4条の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名押印して、ご契約の証とともに当店へ提出してください。
(2) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡を知った後、または死亡について連絡を受けた後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処分、 または民法第 909 条の 2 の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
預金の解約. (1) この預金は、条件確定日以降満期日前(預入前も含みます)にお申込みを撤回又は解約することはできません。但し、お申出がある場合で、当支店がやむをえないと認めて満期日前の解約に同意する場合は除きます。この場合、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当行にご提出ください。
(2) 条件確定日後、お申出がなく条件確定書記載の預入日に預金の預入がない場合は、お申込みの撤回とみなします。
(3) 前項にかかわらず、当行又はお客さまに以下の一の事由が発生した場合、この預金は当行又はお客さまからの通知なしに、満期日前であっても当然に解約されるものとします。
預金の解約. (1) この預金口座を解約する場合には、当店に申し出てください。
(2) 前項の解約の手続に加え、当該預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあり ます。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を 行いません。
預金の解約. 預金者は、本定期預金を第3条(1)から(4)までのいずれかに定める方法以外の方法で解約するときは、証書が発行されている場合は証書裏面の受取欄に、証書が発行されていない場合は当行所定の書面に届出印章により記名押印して、取引店に提出するものとします。その場合、三井住友銀行は、預金者に対し、預金者本人を確認することができる当行所定の資料の提出を求めることができるものとします。
預金の解約. (1) やむを得ない事由により、この預金を4.による支払方法によらずに解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名押印をして、ご契約の証とともに当店へ提出してください。 この場合、期日指定定期預金は、満期日を指定することはできません。
(2) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡を知った後、または死亡について連絡を受けた後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処
分、 または民法第 909 条の 2 の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
預金の解約. (1) 当金庫の債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(2) 前項にも該当せず、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は満期日前に解約できません。
(3) この預金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。
(4) この預金の解約手続きを行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続の手続を行いません。
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
預金の解約. (1) この預金は満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を満期日以後に解約するときは、証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して表面に記載の取扱店に提出して下さい。
(3) 前項の解約手続きに加え、当該預金の支払いを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで支払いを行いません。
預金の解約. (1) この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書とともに当店に提出してください。
(2) この預金を解約することについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで解約を行いません。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。