この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第59条の規定に基づき、発注者と受注者とで協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
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この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第59条の規定に基づき、発注者と受注者とで協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
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