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Common use of この契約の終了事由 Clause in Contracts

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 ⬝ (この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 ・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「標準委託手数料」に記載の売買手数料をいただきます。 ・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。 ・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。 ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される (できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 ⬝ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 ⬝ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ⬝ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 ⬝ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ⬝ 上場有価証券等の売出し

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Samples: 証券オンライントレード契約, 証券オンライントレード契約, 証券オンライントレード契約

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 お客さまから解約のお申し出があった場合 この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 この契約の対象となる財産の残高がないまま、当社が定める期間を経過した場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別表の「上場有価証券等の委託手数料」に記載の委託手数料をいただきます。 ・ 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。 ・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の 動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される この書面は、金融商品取引法第 できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。 ・ 上場有価証券等のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください6 の規定の適用 はありません・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「標準委託手数料」に記載の売買手数料をいただきます。 ・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。 ・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。 ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される (できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 当社が自己で直接の相手方となる売買 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 上場有価証券等の売出し

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Samples: 契約締結前交付書面

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 ⬝ (この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 ・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「標準委託手数料」に記載の売買手数料をいただきます。 ・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。 ・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。 ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される (できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 ⬝ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 ⬝ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ⬝ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 ⬝ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ⬝ 上場有価証券等の売出し

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