この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。 1 災害時等の対応 (1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。 (2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。 (3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。 2 避難所として開設する場合 (1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。 (2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。 (3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。 (4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、梅郷駅東口市営自転車等駐車場の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと梅郷駅東口市営自転車等駐車場は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市農産物直売所の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市農産物直売所は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立清水保育所の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市立清水保育所は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受 注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の避難所の開設及び運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、施設の利用者に配慮して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること受注者は、避難所の開設期間においては、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立木間ケ瀬保育所の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市立木間ケ瀬保育所は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市楽寿園の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市楽寿園は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、施設の利用者に配慮して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること受注者は、避難所の開設期間においては、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立せきやど図書館及び野田市関宿コミュニティ会館の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする以下「災害時等」という。)においては、野田市立せきやど図書館及び野田市関宿コミュニティ会館を野田市地域防災計画に基づく指定避難所として使用すること等について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと受注者は、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の施設管理者に該当することから、マニュアルに基づき、安全確認等の初期対応及び必要に応じて避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること受注者は、災害時等においては、避難所としての機能を果たせるよう施設の開錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じること。
(4) 受注者の職員の出勤時に災害が発生した場合は、受注者の管理者が施設を開場すること。なお、受注者の職員が出勤していないときに災害が発生した場合は、指定された発注者又は受注者の職員が開場すること。
(5) 受注者は、上記(4)で定める措置を行った後、あらかじめ発注者と協議した内容に基づき、避難所等を開設し、その後の運営については発注者の指示に従い行動すること。
(6) 受注者は、避難所を開設し、閉鎖するまでの間、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(7) 受注者は、上記(5)に基づき協議した結果を3部作成し、発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
(8) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市文化会館及び野田市生涯学習センターの管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)においては、野田市文化会館及び野田市生涯学習センターを野田市地域防災計画に基づく指定避難所として使用すること等について必要な事項を定めるものとする。
1 施設の避難場所等の指定状況
(1) 野田市文化センター ・駐車場 野田市地域防災計画の震災編及び大規模事故編において指定緊急避難場所に指定
(2) 野田市生涯学習センター 野田市地域防災計画の風水害編の土砂災害対応において指定緊急避難場所及び指定避難所に指定
2 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと受注者は、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の施設管理者に該当することから、マニュアルに基づき、安全確認等の初期対応及び必要に応じて避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること受注者は、災害時等においては、避難所としての機能を果たせるよう施設の開錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じること。
(4) 受注者の職員の出勤時に災害が発生した場合は、受注者の管理者が施設を開場すること。なお、受注者の職員が出勤していないときに災害が発生した場合は、指定された発注者又は受注者の職員が開場すること。
(5) 受注者は、上記(4)で定める措置を行った後、あらかじめ発注者と協議した内容に基づき、避難所等を開設し、その後の運営については発注者の指示に従い行動すること。
(6) 受注者は、避難所を開設し、閉鎖するまでの間、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(7) 受注者は、上記(5)に基づき協議した結果を3部作成し、発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
(8) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
(9) 各施設は、野田市地域防災計画に規定された災害に基づき緊急指定避難場所と定められているが、異なる災害時において、周辺住民から見て避難に適していると判断された場合は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難場所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市心身障がい者福祉作業所の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市心身障がい者福祉作業所は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市郷土博物館及び野田市市民会館の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市郷土博物館及び野田市市民会館は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市春風館道場の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと野田市春風館道場は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設指定避難所として指定されている施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)本施設を野田市地域防災計画に基づく指定避難所として使用すること等について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと受注者は、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の施設管理者に該当することから、マニュアルに基づき、安全確認等の初期対応及び必要に応じて避難所の開設・運営に当たるよう協力体制をとること。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること受注者は、災害時等においては、避難所としての機能を果たせるよう施設の開錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じること。
(4) 受注者の職員の出勤時に災害が発生した場合は、受注者の管理者が施設を開場すること。なお、受注者の職員が出勤していないときに災害が発生した場合は、指定された発注者又は受注者の職員が開場すること。
(5) 受注者は、上記(4)で定める措置を行った後、あらかじめ発注者と協議した内容に基づき、避難所等を開設し、その後の運営については発注者の指示に従い行動すること。
(6) 受注者は、避難所を開設し、閉鎖するまでの間、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(7) 受注者は、上記(5)に基づき協議した結果を3部作成し、発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
(8) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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Samples: 基本協定書
この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする. 別紙5 別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 (指定避難所として指定されていない施設) 野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、本施設の管理に関する業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立図書館及び野田市コミュニティ会館の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)においては、野田市立南図書館、野田市立北図書館、野田市南コミュニティセンター及び野田市北コミュニティセンターを野田市地域防災計画に基づく指定避難所として使用すること等について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1) 本施設は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと受注者は、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の施設管理者に該当することから、マニュアルに基づき、安全確認等の初期対応及び必要に応じて避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。
(2) 災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(3) 受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1) 受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2) 受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3) 受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること受注者は、災害時等においては、避難所としての機能を果たせるよう施設の開錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じること。
(4) 受注者の職員の出勤時に災害が発生した場合は、受注者の管理者が施設を開場すること。なお、受注者の職員が出勤していないときに災害が発生した場合は、指定された発注者又は受注者の職員が開場すること。
(5) 受注者は、上記(4)で定める措置を行った後、あらかじめ発注者と協議した内容に基づき、避難所等を開設し、その後の運営については発注者の指示に従い行動すること。
(6) 受注者は、避難所を開設し、閉鎖するまでの間、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(7) 受注者は、上記(5)に基づき協議した結果を3部作成し、発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
(8) 費用負担は、次のとおりとする。 ・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。 ・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止により経費が減少する場合の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注 者の協議の上決定する・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 ・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
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