Common use of この約款及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする Clause in Contracts

この約款及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする.

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