その他の保険. 前記各保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 別紙7 ※ 事業者の提案内容に基づき記載する。
その他の保険. 前記各保険以外に、提案書類において受注者により付保することとされた保険について は、原則として提案書類に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ発注者と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに発注者に提出しなければならない。
その他の保険. 前記各保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 別紙7 コンテナ・食器・食器かご等リスト ※事業者の提案により記載 施設備品等リスト ※事業者の提案により記載 諸室 施設備品名 仕様 数量 別紙8 本件業務に関するモニタリング 1 モニタリングの基本的考え方
(1) モニタリングの目的 市は、事業の実施状況について監視、測定及び評価等のモニタリングを実施し、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準書に規定された要求水準を達成していることを確認する。 以下では、事業者が行うモニタリングを「セルフモニタリング」といい、市が行うモニタリングを「モニタリング」という。
(2) モニタリングの基本的考え方 事業者は、本事業の特性をよく理解するとともに、対象業務において求められているサービスの範囲及び水準は時代により変化することも考えられるため、市と協議の上、業務目標等の見直しを行うことが必要である。 本事業における要求水準の達成の確認は、事業者がセルフモニタリングとして、構成員及び協力会社等により提供されるサービスの内容と業務仕様との合致の確認など業務管理を行った上で、それを市に報告する。そして、市がその報告を基に、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準書に規定された要求水準を満足しているかを確認等することをモニタリングの基本的な構造とする。
その他の保険. 前記各保険以外に、提案書類において受注者により付保することとされた保険については、原則として提案書類に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、
その他の保険. 事業者が実施する追加投資に係る工事に対しては、必要に応じて、建設工事保険や賠償責任保険等に加入すること。
その他の保険. 前記各保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 6 6 設置予定室 No. 名称
その他の保険. 事業者提案において事業者により付保することとされた保険については,原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし,変更する必要が生じたときは,あらかじめ組合と協議しなければならない。なお,当該保険を付保したときは,その証券又はこれに代わるものの写しを直ちに組合に提出しなければならない。 別紙11 不可抗力事由・法令変更による追加費用又は損害の負担
1 不可抗力事由による追加費用又は損害の負担
(1) 施設整備期間中 施設整備期間中に不可抗力が生じた場合,施設整備業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合,事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が,別紙6記載の施設整備費相当額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し,100分の1を超える部分については組合がこの超過部分を負担するものとし、開業準備業務及び運営引継業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合,事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が,別紙6記載の開業準備業務相当額及び運営引継業務相当額の当該事業年度における年間の支払総額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し,1 00分の1を超える部分については組合がこの超過部分を負担する。
(2) 維持管理・運営期間中 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合,維持管理・運営業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合,事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が,別紙6記載の維持管理・運営業務相当額の当該事業年度における年間の支払総額の 100分の1に相当する額までは事業者が負担し,100分の1を超える部分についてはこの超過部分を組合が負担する。
2 法令変更による追加費用又は損害の負担
(1) 本件事業に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令変更又は消費税,消費税類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)により生じた追加費用及び損害については,組合が負担する。
(2) (1)で定める以外の法令変更により生じた追加費用及び損害については,事業者の負担とする。
その他の保険. 運営権者が実施する修繕及び更新投資に係る工事に対しては、必要に応じて、建設工事保険や賠償責任保険等に加入すること。
その他の保険. 上記(1)以外の保険を付保することを条件とはしないが、事業者が事業の安全に資するために自らが提案した保険は必ず付保すること。 随意契約により締結する予定の有無 本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定は、軽微なものを除き原則無とする。
その他の保険. ア 事業者が実施する追加投資に係る工事に対しては、必要に応じて、建設工事保険や賠償責任保険等に加入すること。 イ イベント等の主催者に対しては、イベント保険等の加入を義務付けること。 ウ 必要に応じて、その他の保険等に加入し、本事業の安定的な運営に努めること。