は じ め に 样本条款
は じ め に. 内 容 の ご 確 認 を この「ご契約のしおり」は、「総合自動車保険(PAP)」についての大切なことがらが記載されておりますので、「普通保険約款・特約」とあわせてご一読のうえ内容をご確認ください。
は じ め に. 日頃より、UR賃貸住宅をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
は じ め に. 説明義務論の展開と最高裁平成23年判決 1.1.説明義務論の展開
は じ め に. この手引きは、島根県と県内14市町が共同開発、共同運営を行う「島根県電子調達共同利用システム」の「資格申請システム」での申請受付を前提に、令和4~6年度建設工事入札参加資格申請において、出雲市への申請に必要な資格、申請できる工事の種別、個別審査に必要となる個別添付書類について記述しています。この手引きのほか、以下の①~
は じ め に. 我々は、平成 9 年 5 月、国際取引 WG 中間報告書Ⅱ「サイバーモールに関するモデル契約の検討」を公表したが、モールビジネスにおいて利用される通信手段としてのデータメッセージの有効性の検討及びペーパーレス取引を目指して、ディスプレイ上の表示を書面に置き換えることができるか否かについての検討が、不十分であったことを認めざるを得ない。以下に、その後の調査結果と WG 内での検討結果を踏まえて、その考察をする。取り上げる主題は、下記 1~
は じ め に. 私は,民事責任が抑止的機能や制裁的機能をより積極的に果たしうるかどうかを検討するに際して,フランス法を比較の対象として研究した1)。そこで明らかになったことは,わが国と似たような法的枠組みを有するフランス法にあっても,「民事罰」概念が生成・展開しており,民事責任に抑止的機能や制裁的機能を持たせようとする立場が脈々と存在し,近年さらに盛んに論じられていることであった。そして,わが国で制裁や抑止というと,英米法上の懲罰的損害賠償のように実損害を超える高額な賠償金が想定されるのに対して,フランスでは,そうした「量的民事罰」だけで はなく,行為者の権利や利益を剥奪する「質的民事罰」なるものが存在す ることが,さらなる驚きであった。例えば,相続財産や夫婦共通財産の隠 匿者は,その持分を剥奪されるというものである。要するに,フランスに あって抑止や制裁は,賠償額の上乗せだけではなく,不当に得た権利や利 益を剥奪するということをも通じて追求されているのである。このことは,わが国の民法において抑止や制裁を考える上でも大きな示唆を含むと思わ れるのである。ところで,わが国に目を転じた場合,わが国においても, 不当に得た権利や利益を剥奪するということを通じて,制裁や抑止が志向 されている領域はないだろうか。 近年,いわゆるヤミ金融といわれるような貸金業者の悪質な貸付や取立 て,さらにはそれらに端を発する犯罪の増加や被害者の自殺等が重大な社 会問題となり,耳目を引いたのは周知のことである。こうした状況を改善 すべく,平成11年法第155号による出資法の改正により,高金利の処罰規 定における金利が年率40.004%から29.2%に引き下げられ(同法5条), さらに平成15年法第136号による貸金業規正法の改正により,貸金業者が 業として行う金銭消費貸借契約において,年率109.5%を超える利息の契 約をしたときは,当該消費貸借契約自体を無効とする(42条の2)ほか, 出資法の改正により処罰規定の法定刑が「3年以下の懲役若しくは300万 円以下の罰金又はこれの併科」から「5年以下の懲役若しくは1000万円以 下の罰金又はこれの併科」に引き上げられたが,さらに,最近注目に値す る高裁判決が東京高裁,福岡高裁,札幌高裁で下された。これらの判決は,利息制限法所定の利率を超過する利息を約した金銭消費貸借契約をめぐる 従来の最高裁の立場からは,明らかに一線を画するものである。すなわち,悪質な貸金業者に対して,超過利息のみならず元本部分の金員の取り戻し も認めないという強い制裁を課すことにより,こうした悪質な行為を抑止 しようとする態度が明確に打ち出されているのである。その際用いられる 法的論理枠組みとしてまず想起されるのは,利息契約及びそれと密接に関 連する金銭消費貸借契約を公序良俗に反して無効であるとし,さらに授受 信義則による不法の抑止と制裁(廣峰) された金員を不法原因給付としてその返還を拒否するという枠組みであろう。この枠組みは,金銭消費貸借契約において従来用いられていた枠組みと基本を異にするものではない。これに対して,前記のうち札幌高裁は,後に詳述するように,こうした従来の枠組みを用いず,貸付行為等を不法行為と構成し,さらに信義則を根拠として,貸金業者から元本部分の金員の給付保持力を剥奪する結果を導いている。要するに,そこでは708条と同じ役割を信義則が担わされていると思われるのである。708条の趣旨が不法の抑止や制裁であることについては,判例・学説上あまり異論のないところであろう。しかし,信義則に不法の抑止や制裁を担わせることは,果たして可能であろうか。それとも,前記札幌高裁は,結果の妥当性を導くために信義則に頼らざるを得なかったのであろうか。しかし,仮にそうであるとしても,裁判所が信義則をそのように用いたことは注目すべきであり,果たして信義則にそのような機能を担わせることが妥当か否かを検討する必要があろう。
は じ め に. モデル契約の改定に際して、国内における投資事業組合における近時の契約実務の動向や実務上の問題点を把握すること、及び、海外の投資家による投資事業有限責任組合を通じた日本企業への投資促進という観点から、海外のファンドにおけるパートナーシップ契約の実務動向を把握すること、日本法上の規制や税務上の問題点等を把握すること等を目的として、国内及び国外の合計 13 の実務者(運用業者、投資家、外国法弁護士)を対象としたヒアリングを、平成 22 年 10 月
5 日から平成 22 年 11 月 15 日までの期間において実施した。 ヒアリングにおいては、大きく、以下の観点から、質疑及び意見交換を行った。
(1) モデル契約の利用、海外投資家の呼び込み等の国内投資事業組合の実務動向
(2) 海外の組合型ファンドに標準的な規定の動向と国内の投資事業組合における取扱いの状況と展望
(3) 恒久的施設及び事業譲渡類似株式の譲渡益課税に関する税制特例の利用や問題点
(4) 旧モデル契約において実務上問題が生じた点や改善すべきと考えられる点
(5) 日本法上の規制や税法上の問題点
は じ め に. この「ご契約のしおり」には、共済制度に関する大切な事柄を記載しておりますので、必ずご一読ください。 <本冊子の構成>
は じ め に. 契約被相続人の生前処分の自由(BGB 2286条)と契約受益者の法的地位
は じ め に. 仲裁は,今日の国際社会では一般的な紛争解決手段となっている。特定 の事例の専門家に判断を委ねることができ,準拠法などについても当事者 間で自由に決定することが可能であることから好まれるだけでなく,裁判 による紛争解決ならば,「裁判権免除」の問題が立ちはだかるが,仲裁に 同意すれば,とりあえずはこの裁判権免除の問題は回避されるからである。しかし,仲裁による紛争解決を選択したとしても,最終的には「執行免 除」の問題が生じる。すなわち,仲裁によって私企業が有利な仲裁判断を 獲得しても,相手国がその履行を拒否する場合があるのである。 そもそも仲裁判断は不利な仲裁判断を得た国家がそれを自発的に履行しない限り,その執行は困難である。仲裁に付託することによって,有利な仲裁判断を得た当事者は外国にある相手国に関連する財産に対して執行を求めることができる。しかし,執行の実行性を確保することは各国の国内法に委ねられているため,実際に相手国の財産に対して執行するように求められた外国が強制執行するかは疑わしい。確かに,仲裁による紛争解決を選択した場合,相手国が仲裁に同意しているのであるから,相手国が主権免除を理由に仲裁手続を拒否することはないだろう1)。しかし,仲裁判断が下ったとしても,その判断が執行されなければ何の意味も持たないのではないだろうか。仲裁判断が下されたことだけに満足する当事者はいないだろう。 上記の問題について,多くの議論がなされ,商業的取引における裁判権免除や執行免除について「制限免除主義2)」が有力になってきており,各国でも国内法に主権免除法を有し,問題の解決にあたろうとしている。国際レベルでは,国連が2004年に国連国家主権免除条約を採択し,わが国においても同条約に批准して2009年に国内法として「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」(以下,対外国民事裁判権法)が成立した。 投資紛争解決における執行免除(井上) このように各国で主権免除に関する法律が成立するなか,実際の裁判権免除及び執行免除がどこまでの範囲で,そしてどのような場合に実効性を持つのかは不明確なままである。 裁判権免除については商業的行為の場合は免除が否定される傾向にある が,執行免除,特に強制執行の場合,相手国の財産に対して執行を求めら れた外国が実際に強制執行することは,外交上において大きな国際問題に 発展しかねないリスクを抱えているために3),各国は消極的であるように 思える。国家が自ら進んで私人と契約関係に入り,仲裁に付託することを 同意したにも関わらず,仲裁判断の執行の際に執行免除を主張することは,妥当ではない。仲裁判断が執行されることを期待して仲裁による紛争解決 をしているのであるから,執行免除によって結果が実現しないことは,当 事者の制度に対する期待と矛盾するものでないか。さらに,執行免除を与 えることは国家に過度な保護を与えていることになるのではないだろうか。これが本稿の問題意識である。 以下では,裁判権免除を概観し,執行免除の問題点を明らかにした上で,仲裁に付託した場合においては契約的規律に基づき執行免除も裁判権免除 と同様に制限するべきであると結論付けたい。