は じ め に 样本条款

は じ め に. 内 容 の ご 確 認 を この「ご契約のしおり」は、「総合自動車保険(PAP)」についての大切なことがらが記載されておりますので、「普通保険約款・特約」とあわせてご一読のうえ内容をご確認ください。
は じ め に. 本業務の入札等については、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
は じ め に. この「ご契約のしおり」には、共済制度に関する大切な事柄を記載しておりますので、必ずご一読ください。 <本冊子の構成>
は じ め に. 説明義務論の展開と最高裁平成23年判決 1.1.説明義務論の展開
は じ め に. 説明義務論の展開と最高裁平成23年判決
は じ め に. 保証人の責任の範囲をめぐっては,これまで,特に包括根保証人の責任制限を中心に論じられてきた。判例は,古くから,契約解釈,身元保証法の類推適用,保証人の特別解約権の承認,あるいは債権者の保証人に対する注意義務の肯認といった手法を用いて,包括根保証人の責任制限を試みてきた。近時では,商工ローン問題や中小企業の経営者の自殺が社会問題へと発展する中で,信義則違反を根拠として包括根保証人の責任を制限する判例が多く見られるようになっている。また,平成16年の民法改正では保証制度の見直しが行われ,保証契約の要式契約化,貸金等債務についての包括根保証契約の禁止など,一定の解決が図られた。しかし,民法は,包括根保証契約の規制の対象を「貸金等債務」に限定しており(民法465 付従性の制限による保証人の保護(福田) 条の2),「貸金等債務」以外の債務については,依然として,従来の包括根保証人の責任制限の判例法理が妥当することになる1)。また,包括根保証契約の主体については,個人保証人についてのみ禁止しており,法人が包括根保証人になることは禁止されていない(民法465条の2括弧書)。しかし,このような措置がとられてもなお,保証人に対する過剰な取立て等に関する事件は後を絶たず2),保証人問題は,早急に解決すべき課題なのである。 う主張がされるようになってきている。そこで本稿では,保証人の責任が,その人的属性によりどのように変化するのかという点に焦点を当て,これ まではあまり検討されてこなかった特定保証について,特に判例の蓄積の 多い分野である保証債務の付従性の問題を取り上げ,検討していきたい。 付従性という言葉は,かつては,主債務の内容が縮減した場合は保証債務 もそれに合わせて縮減するという意味で用いられてきた3)。しかし最近で は,主債務の内容が拡大した場合は保証債務の内容も拡大するという意味 でも用いられている。保証契約においては,債権の回収を図りたいという 債権者の利益と,保証債務から逃れたいという保証人の利益とが対立する。本稿の課題は,付従性によって保証人の責任の範囲が過剰に拡大すること を制限し,保証契約当事者にとって妥当な保証責任の範囲について検討す ることである。 以下,第2章において,保証人の人的属性による分類の必要性を主張す
は じ め に. 日頃より、UR賃貸住宅をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
は じ め に. 我々は、平成 9 年 5 月、国際取引 WG 中間報告書Ⅱ「サイバーモールに関するモデル契約の検討」を公表したが、モールビジネスにおいて利用される通信手段としてのデータメッセージの有効性の検討及びペーパーレス取引を目指して、ディスプレイ上の表示を書面に置き換えることができるか否かについての検討が、不十分であったことを認めざるを得ない。以下に、その後の調査結果と WG 内での検討結果を踏まえて、その考察をする。取り上げる主題は、下記 1~
は じ め に. 複合契約論の展開と平成⚘年判決
は じ め に. 契約自由の原則と顧客選択 3.個人情報保護法との関係