または. ⑵の規定による解除が傷または損(注3)の生じた後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注2) 保険契約
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または. ⑵の規定による解除が傷または損(注3)の生じた後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑵の規定による解除が傷 または損 (注3)の生じた後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④ までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷 または損 (注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注2) 保険契約
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