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ア 設計 样本条款

ア 設計. 建設の対価 (ア) サービス対価A-1の計画予算 回 支払対象期間 支払時期 サービス対価A-1 消費税 計 (請求年月日) 割賦元本 割賦金利 計
ア 設計. イ 土木工事ウ 建築工事 エ 機械設備工事オ 電気設備工事 カ その他本事業を実施する上で必要な業務
ア 設計. 第1段階工事期間にかかる費用及び支払利息 支払期間 支払期間中の支払総額 平成26年4月1日~ 平成36年3月31日 元金の2分の1の金額を10年間で元利均等返済する額 + 元金の2分の1の金額に対する当該支払期間の金利 平成36年4月1日~ 平成46年3月31日 元金の2分の1の金額を10年間で元利均等返済する額 総支払回数を平成26年4月30日を第1回とし、平成45年10月31日を最終回とする40回とし、下表の各支払期間中の支払総額の20分の1を乙の請求に基づき各年の4月30日及び10月31日(いずれも銀行営業日でない場合は、その翌銀行営業日)に支払う。 イ 第2段階工事期間にかかる費用及び支払利息 支払期間 支払期間中の支払総額 平成29年4月1日~ 平成36年3月31日 元金の17分の7の金額を7年間で元利均等返済する額 + 元金の17分の10の金額に対する当該支払期間の金利 平成36年4月1日~ 平成46年3月31日 元金の17分の10の金額を10年間で元利均等返済する額 総支払回数を平成29年4月30日を第1回とし、平成45年10月31日を最終回とする34回とし、下表に従い、平成29年4月1日から平成36年3月31日までの間は支払総額の 14分の1を、平成36年4月1日から平成46年3月31日までの間は支払総額の20分の1をそれぞれ乙の請求に基づき各年の4月30日及び10月31日(いずれも銀行営業日でない場合は、その翌銀行営業日)に支払う。 なお、これにかかる支払利息は、補助金額控除後の初期投資額を元金として、以下に定める金利に基づき算定する。
ア 設計. 建設企業(建設JVを形成する場合は、建設JVの代表企業)の出資イ 維持管理・運営企業のうち、最大業務範囲実施者の出資 ウ 未利用用地利活用事業を特別目的会社にて実施する場合には、未利用用地利活用事業実施企業の出資 ※未利用用地利活用事業を実施するために、別途特別目的会社を設立することは妨げない。ただし、未利用用地利活用事業実施企業は別途設立する特別目的会社へ出資する こと。
ア 設計. 建設業務に係る対価 組合は、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合会計規則( 以下「会計規則」という。) に基づき、本事業の設計・建設業務に係る対価を建設事業者に支払う。 イ 運営業務に係る対価 組合は、会計規則に基づき、本施設の運営業務に係る対価を固定費用、変動費用 ( 一般廃棄物等処理量に応じて変動)の構成で、運営期間にわたって運営事業者に支払う。なお、物価変動等の費用変動要素について、年1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて費用の改定を行う。
ア 設計. 建設期間: 特定事業契約締結日( 平成 30 年8月予定) から平成 35 年3月 31 日までの約4年7か月間 イ 運営期間 : 平成 35 年4月1日から平成 55 年3月 31 日までの 20 年間
ア 設計. 建設業務に係る対価(サービス購入料A) 当局は、事業者に対して、本事業の設計・建設業務に係る対価をサービス購入料A とし、設計・建設期間中に年度ごとの出来高に応じて支払う。なお、当局は、下水道事業に係る国の交付金制度を活用する予定である。事業者は、当局が国の交付金を受領できるように必要な資料の作成等の協力を行うこと。 イ 運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料 B) 当局は、次に示すサービス購入料を運営・維持管理期間にわたって事業者に支払うこととする。なお、物価変動による改定検討は年 1 回行うこととする。
ア 設計. 建設業務に係る対価(以下、「割賦料」という。) 地球研が契約期間を通じて支払う割賦料は、入札参加者が提案する初期投資費用である本件工事費等を元本の金額とし、入札参加者が提案する固定金利及び返済期間 13 年間の元利金均等返済の方式によって算出される金利(以下、「割賦手数料」という。)を合わせた元利償還金額とする。 本件工事費等として支払う費用には、設計費、建設工事費(直接工事費及び共通費)、工事監理費、各種手続・申請費、各種調査・対策費、地球研への所有権移転に伴う費用、事業者の開業に伴う諸費用、建中金利、ファイナンス組成費、保険料及びその他の費用を含むものとする。
ア 設計. 工事監理業務の範囲 ・本体工事の設計・工事監理業務 ・別途工事の設計業務
ア 設計. 建設業務イ 運営維持業務 ウ 地域還元事業に係る業務エ 原状回復業務