ウ 改定方法 样本条款
ウ 改定方法. 市及びPFI事業者①は、設計・建設期間内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に、平成 26 年9月の物価指数を基準として、請求月の物価指数とを比較し、1.5%以上の変動(ただし消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
ウ 改定方法. 契約締結日の属する月の指標値と本施設等の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
ウ 改定方法. 契約締結日✰属する☎✰指標値と本施設✰着工日✰属する☎✰指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定✰申し入れを行うことができる。改定を行う場合✰方法は次✰とおりとする。
ウ 改定方法. 契約締結日の属する月の指標値と令和5年9月又は令和6年9月の指標値を比較し、 1.5%以上の物価変動がある場合は、市又は事業者は物価変動に伴う改定の申し入れを行うことができる。 改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(大阪市):学校RC」の「建築」又は「設備」のうち、以下のとおり対象となる費用に応じたものとする。 対象となる費用項目 基準となる指標 空調設備整備 「都市別指数(大阪市):学校RC」の「設備」 換気設備整備 同上 内装仕上改修 「都市別指数(大阪市):学校RC」の「建築」 照明改修 「都市別指数(大阪市):学校RC」の「設備」 外壁改修 「都市別指数(大阪市):学校RC」の「建築」 軒先部幕板改修 同上 屋根防水改修 同上 換気モニター撤去 同上 トイレ整備 同上 改定の計算式は以下のとおりとする。なお、改定後の費用の1円未満の部分は切り捨てとする。 B=A×a
ウ 改定方法. 下記に示すとおり、提案書記載の計画修繕業務の対価に改定率を乗じ、各年度に一括で支払うサービス対価 C に反映させる。 なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 Pt = P0 × (BCCIt-1/BCCI0)
ウ 改定方法. 事業契約締結日の属する月の指標値と本体工事の着工日の属する月の指標値を比較し、 1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定を請求することができる。 なお、改定後の対象となる費用は、基準となる指標に基づき市と事業者の協議のうえ、これを定める。
ウ 改定方法. 甲及び乙は、「設計・建設工事期間」内で本件事業契約締結の日から 12 月を経過した後に、入札書の受付日の属する月の指標値を基準として、改定の請求日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、相手方に対して物価変動に基づく改定を双方において請求することができる。また、前回改定日から 12 月を経過した後の「設計・建設工事期間」内に、前回改定日の属する月の指標値を基準として、改定の請求日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、相手方に対して物価変動に基づく改定を双方において請求することができる。
ウ 改定方法. 前回改定時の指標(改定がない場合は,令和4年1月の指標)に対して,現指標が3ポイント以上変動した場合に,改定を行う。 ・改定指標
ウ 改定方法. 物価変動に伴う改定は,以下のとおり行う。 全体スライド 甲又は乙は,現本庁舎の既存施設の解体撤去期間内で着工日から 12 月経過した後に賃金又は物価の変動によりサービス対価A-4 及び A-5 が不適当となったと認めたときは,相手方に対して書面をもってサービス対価 A-4 及びA-5 の変更を求めることができる。 甲又は乙は,上記の請求があったときは,変動前残工事代金額(サービス対価A-4 及びA-5 のうち直接解体撤去工事費等から出来高部分に相応する直接解体撤去工事費等を控除した額をいう。以下同 じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち,変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき,サービス対価 A-4 及び A-5 の変更に応じなければならない。 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき,甲乙協議のうえ定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲 が定め,乙に通知する。 協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知する。 全体スライドの規定による請求は,この規定により改定を行った後再度行うことができる。この場合においては,上記「着工日」とあるのは,「全体スライドに基づくサービス対価 A-4 及びA-5 変更の基準とした日」とするものとする。 単品スライド 特別な要因により現本庁舎の既存施設の解体撤去期間内に主要 な工事材料の価格に著しい変動を生じサービス対価A-4 及びA-5 が不適当となったと認められるときは,甲又は乙は,全体スライドの規定によるほか協議によりサービス対価A-4 及びA-5 を適当な額に変更することを求めることができる。 サービス対価 A-4 及び A-5 の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。 協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知 する。 インフレスライド 解体撤去期間内にインフレーションその他の予期することので きない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じサービ ス対価 A-4 及び A-5 が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,全体スライド及び単品スライドの規定にかかわらず,サービス対価 A-4 及び A-5 の変更を求めることができる。 サービス対価 A-4 及び A-5 の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。 協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知 する。 別紙9 サービス対価B及びサービス対価Cの改定方法
ウ 改定方法. サービス購入料 C の改定方法と同様とする。 別紙8 個人情報の取扱いに関する特約条項 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年(2003 年)法律第57 号)に基づき、個人情報を取り扱う際には、以下の事項を遵守しなければならな い。