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コラム 样本条款

コラム. システムインテグレーションとアジャイル開発(2/3)
コラム. 本モデル契約の存在および内容、スタートアップおよび事業会社の協議・交渉の存在およびその内容」を秘密保持の対象に含めるリスク ⚫ これを秘密保持の対象に含めてしまうと、誰とどのようなビジネスをしようとしているかなどの事情を VC などの投資家に対して報告ができなくなり資金調達に支障を来したり、ピッチなどでも将来展望を発表できなくなるおそれがある。このような不自由が生じてしまうとスタートアップの事業成長の可能性を閉ざすことにもなりかねず、オープンイノベーションを志向する事業会社としてもパートナー企業が衰退して事業がとん挫することは望むところではない。 ⚫ 両社で共同研究の検討を開始した事実だけは開示等できるようにしておくなど、何らか措置を講じておくことも検討に値する。
コラム. 秘密保持契約上のトラブル ⚫ 秘密保持契約上のトラブルのうち、かなりの割合を占めるのが、「開示等する際に、その情報に秘密指定をしなければならないという秘密保持契約になっているにもかかわらず、これをしなかったために秘密保持契約の対象とされない(相手方は守秘義務を負わない。)」というものである。秘密保持契約を締結すると安心して情報を開示等しがちであるが、秘密保持契約の中身を精査し、秘密情報を開示等する際の手順・方法を確認すべきである。 ⚫ また、「秘密保持義務違反を主張したところ、相手方から、そのような情報は受領した覚えがない」といわれてしまうケースも散見される。このようなことを防ぐために、上記のとおり、対象となる情報がいつ、(相手方の)誰に、どのような方法・状況で開示等されたのか、という立証ができるような情報管理を心がける必要がある。
コラム. 顧客・経営層に対する進捗の見える化(2/3) 図表 C-1 顧客・経営層によるアジャイル開発手法の採用判断の例 図表 C-2 に示すように、ウォーターフォール型開発のプロジェクトでは、求めに応じていつでもその時点での進捗度を明確に報告することができる。しかし、顧客・経営層がプロダクトの完成を実際に目にするのは、全ての機能の開発が完了した後となる。これに対して、アジャイル開発のプロジェクトでは、一般に、反復/リリース内では、明確な進捗度を報告しにくいことが多い。しかし、顧客・経営層は、一つの機能が完成する度に、それを実際に確認することができる。 図表 C-2 アジャイル型とウォーターフォール型における開発進捗度の見え方の特徴 コラム 顧客・経営層に対する進捗の見える化(3/3) このように、アジャイル開発には開発進捗状況の見える化に関する得失がある。よって、重要なことは、開発形態の特徴に応じた見える化ということになる。 アジャイル開発の最大の特徴の一つは、ビジネス環境変化への俊敏な対応であるから、それが確実に実現できているか、またはできそうであるかの確認という観点での、開発進捗状況の見える化が求められる。たとえば、反復の単位で予定した機能の開発が完了せず、次の反復に持ち越しとなるケースがあり得るが、このようなケースの連続する回数や累積数は、ビジネス戦略上の予定時期までに所定の機能がリリースできるように開発が順調に進んでいるか否かを判断する材料の一つとなる。 また、アジャイル開発においては、一般に、反復の都度、コードを書き変えていくスタイルが採られるが、コードの整備のためにリファクタリングを繰り返す。このような状況が続くことにより、プロダクトの品質に重大な悪影響が及んでいるか、または及ぶ可能性があるかの早期見極めという観点での、プロダクト品質の見える化が求められる。たとえば、コードのエントロピー(乱雑さ、無秩序さ)増大状況は、プロダクト品質を見通す材料の一つとなる。 以上のことから、顧客・経営層は、アジャイル開発の採用を決断した時点で、開発プロジェクトの進捗状況の把握に関する十分な理解と覚悟が必要となる。また、アジャイル開発の特徴に応じた「見える化」項目を用いて開発プロジェクトとの円滑なコミュニケーションを図り、アジャイル開発採用の本来の目的が損なわれないように努める必要がある。
コラム. 秘密である旨を明示」することとは? ⚫ 秘密保持契約を締結したことで安心して、色々な情報を開示等してしまう企業もあるが大変危険である。秘密保持契約に「秘密である旨を明示」することを条件 として、秘密情報として認める旨の規定がある場合、この明示がなく開示等された情報はどんなに重要な情報であったとしても、秘密情報として認められないことが多い。この点は特に事故例が多いので、細心の注意を払う必要がある。 ⚫ 「秘密である旨を明示」するためには、文書等に「㊙」、「○○Confidential」、「機密情報」との表記を設ければ足りる。ただし、対象物が文書ではなく有体物(サンプルなど)の場合には表記を忘れがちで、かつ、そのような表示を貼り付けても途中で脱落したりすることもあり得るので、細心の注意が必要である。 ⚫ 秘密保持契約を結んだからといって安心するのではなく、約束した内容の運用を徹底する。加えて、自社事業の優位性を損なうようなノウハウなどの技術情報は門外不出の情報として絶対に開示等しない覚悟が必要である。 ⚫ なお門外不出の技術情報は、社内においても限定されたメンバーのみにアクセス権を与えるなどの措置を取ることにより管理することが望ましい。 ⚫ 情報管理の厳格化と事業の効率性とは通常はトレードオフの関係にある。万一、秘密情報が漏えいした場合に事業が立ち行かなくなるほどのダメージが見込まれるという場合ならば、情報管理に手間とコストをかけることについて選択の余地はない。
コラム. ⑴ 普通借家契約と定期借家契約の違い 普通借家契約と定期借家契約の主な違いは、次のとおりです。 メリットとデメリットを十分に理解し、賃貸人、賃借人双方に正確かつ適切に説明できるようにしておくことが必要です。
コラム. 秘密情報管理の詳細や相談窓口等については以下も参照されたい。 ⮚ 知財を使った企業連携 4 つのポイント ⯎ xxxxx://xxxxxx.xx.xx/public/point.pdf ⮚ 秘密情報の保護ハンドブックのてびき ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/170607_hb tebiki.pdf ⮚ 秘密情報の保護ハンドブック ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf ⮚ 営業秘密・知財戦略相談窓口 ⯎ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html ⮚ 中国の営業秘密保護に関する法律規定は日本の法律規定と大体同じく、秘密情報管理の詳細は上記のサイト内容を参照すればよい。その以外、中国の秘密情報管理や営業秘密保護に関する規定について、下記のサイトもご参照いただきたい。 ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/besshireiwa.pdf
コラム. 多様な正社員 ○ 多様な正社員とは、従来型のいわゆる正社員※と比べ、職務内容、勤務地、労働時間などを限定している正社員をいいます。 ※いわゆる正社員とは、勤務地、職務、勤務時間がいずれも限定されていない正社員を指します。 ○ いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とするような、働く方と事業者双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められています。そうした働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務地、労働時間などを限定した「多様な正社員」が考えられます。 ○ 労働契約法第3条第2項の「就業の実態に応じた均衡の考慮」には、いわゆる正社員と多様な正社員間の均衡処遇も含まれます。
コラム. 秘密情報管理の詳細については以下も参照されたい。 ⮚ 秘密情報の保護ハンドブックのてびき ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/170607_hb tebiki.pdf ⮚ 秘密情報の保護ハンドブック ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf ⮚ 知財を使った企業連携 4 つのポイント ⯎ xxxxx://xxxxxx.xx.xx/public/point.pdf ⚫ スタートアップにとって重要な条項となるのが本条第 7 項である。スタートアップにとって、自社技術が事業会社への導入の技術検証のフェーズまで進んだとの事実は、投資家やユーザーに対する効果的な PR 材料になる場合が多く、スタートアップがかかる事実の公表を望むケースが多い。 ⚫ しかし、本条 7 項のような規定が入っていない場合、秘密情報の定義の内容によっては、かかる事実の第三者への公表が守秘義務違反を構成するか否かが曖昧なケースも存在し、スタートアップが公表に踏み切れないケースや、事業会社に事前に許可を求め、社内決裁等の関係で発表すべきタイミングに発表できないケースも散見される。 ⚫ そこで、本モデル契約においては、検証が開始された事実は公表しても問題ないと合意できたと想定し、公表を積極的に許可する規定を設けることで、かかる弊害を回避することとした。
コラム. 失業の認定(基本手当の受給の流れ) 受給資格決定 受給資格決定日から通算して7日間(待期期間)が満了するまでは基本手当は支給されない。 求職活動(認定対象期間に2回以上の求職活動) 失業の認定(4週間に1回) 自己都合退職など、離職理由によっては待期期間満了後3か月間は基本手当は支給されない(給付制限) 基本手当の日額、所定給付日数、給付制限期間は、被保険者期間・賃金・離職理由・年齢等により、公共職業安定所が決定する。(法16条~) 職業紹介従事者のための 講習テキスト&実務ハンドブック