上記(1)、(2)、(3)、(4)の定めによって電気の供給を停止する場合には、当社または送配電事業者は、送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、電気供給停止のための必要な処置を行います. なお、この場合には、お客さまは、必要に応じてこれに協力するものとします。 本約款第 25 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したおきは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼します。 本約款第 25 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、 基本料金の半額相当額を本約款第 18 条(3)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定します。