事例 2 样本条款

事例 2. 軟弱地盤対策でプレロードを実施した。プレロードに使用する土が他工事からの流用であったことなどから、受注者が限界盛土高を確認せずに盛土を行ったところ、隣接の田が隆起してしまった。 ※施工計画書により、工事の施工方法を把握するとともに、受注者が現場条件を把握しているか確認しなければなりません。また、重要な事項が施工計画書に記載されていなければ追加提出を指示するなど、受注者に確認させることも大切です。 建設業退職金共済制度 建設業は、3K、あるいは5Kと言われ、そのイメージがよくありません。 また、建設業で従事する労働者は、その需要に応じて職場を転々とする状況にあります。このような状況を改善するために、建設労働者に退職金を支払う共済制度が設立されています。 共通仕様書には、この共済制度への加入と掛金の納付について定めており、また、工事価格には、その共済制度へ支払う掛金相当額が含まれていますので、監督員は、「受注者が共済制度へ加入しているか」「掛金を適正に支払ったか」を標識及び収納書の写しで確認します。 (解説) 契約後1月以内に掛金収納書の写しを提出 発注者 受注者 建設業退職金共済制度とは、建設業に転々雇用される建設労働者が建設業界を辞めたときに退職金を、その労働者に支払うために勤労者退職金共済機構により設立された制度です。
事例 2. 道路工事においてブロック積基礎の基準高を請負者の資料のみで確認していた。側溝を設置しようとしたところ、基礎が高くて設置出来ないことが判明した。請負者の測量が間違っていたためであり、手直しをおこなった。 ※監督員自ら、測量を行い計算を行っていれば防ぐことができた。 設計図書の変更と変更契約 設計図書に示した条件などと現地条件が一致しないなどの場合、必要に応じて設計図書の変更を行います。 なお、設計変更については「設計変更に伴う契約変更事務取扱要領」「工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン」により適正に行わなければなりません。 (解説) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約など設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき、予期することができない特別な状態が生じたときなどは設計図書の変更を行います。 契約変更を行うことができる範囲は、変更契約による変更金額が当初請負代金額の3割(3割に相当する金額が1,000万円以上であるときは1,000万円)以内の場合又は現に施工中の工事と分離して施工することが不適当な場合に限られています。 現に施工中の工事と分離して施工することが不適当な場合とは、他事業との調整、緊急を要する場合などの要因により、当初契約の工事区間内で契約数量が増減する場合であります。
事例 2. 地盤改良工事を含む道路工事において、当該地盤改良が特別な工法が必要なため、その技術を持つ子会社に実際の工事を請け負わせました、子会社とは連結関係にあります。この場合は一括下請負に該当するのか。 ※連結関係にある子会社であるとしても、別会社である以上、子会社だからといって特別な取扱いになりませんので、一括下請負に該当します。
事例 2. 初期契約解除制度(もしくは確認措置)が適用される期間の携帯電話の事例 3 日前、スマートフォンの機種変更をした。使い始めると、電話は問題なくつながるが、インターネットにつながりにくく、とても時間がかかる。Wi-Fi環境でも、LTEでもつながりにくい。インターネットで調べると、端末特有のもののようで、携帯電話ショップの店員に聞いても同様のことを言っていた。クーリング・オフできないのだろうか。スマートフォンの契約は 12 カ月以内に解約する場合は、2 万 6000 円の違約金が発生すると説明されている。
事例 2. (1) 事実関係 (2) 第一審
事例 2. 道路改良工事で、市道への擦りつけを計画していたところ、次年度から当該市道の拡幅工事に着手することが判明した。市との協議の結果、手戻りにならない範囲での施工となり、県工事では取合擁壁工を土嚢に変更するとともに横断溝を拡幅に合わせて延伸することとし、請負者に指示書で施工させた。 最終変更の作業を行ったところ、増額が8万円、かつ元設計金額の1.5%未満であったことから、変更契約を行わなかった。 しかし、取合擁壁が廃止となっており、検査で出来形不足を指摘される恐れがある。どのようにすればよいか。 ※変更契約を行わなかった理由を資料(増額8万円の根拠)により検査員に説明します。出来形の確認は、その資料により確認してください。
事例 2. 半年後には支払った分全額が戻る」と言われて次々に契約をしたが業者と連絡がとれなくなった A社から突然電話があり、「太陽光発電所を建設しているB社のパンフレットを送った。投 資をしないか」と誘われた。「太陽光のパネル代1枚 11 万円を 1 口として負担すると 1 年で 1 万 2 千円の売電利益がある。B社の評判はとてもよく政府も後押ししている」など言われたが、その電話では断った。その後、B社から電話があり、「通常満期は 20 年だが 1 年でいい。さらに年中途での申し込みとなるため満期は半年後となり、半年後には支払った分全額が戻る」と説明を受けた。1 口でもと誘われ承諾した。その後も勧誘が続き、結局 20 口計 220万円をB社に支払った。
事例 2. 病気を原因とする場合(保険金の倍額支払)

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