事前調査業務 样本条款

事前調査業務. 第 13 条 各種調査 事業者は、既に市が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地質調査、周辺家屋影響調査その他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、当該調査の着手前に、実施体制及び手順を示した計画書を作成し、市に対して提出し、その承認を得る。また、事業者は、かかる計画書に従って調査を行う場合には、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
事前調査業務. 第21条(事前調査業務)
事前調査業務. 事前調査業務業務計画書の提出)
事前調査業務. 第 22 条(本件土地及び既存施設の調査)
事前調査業務. ∙ 設計業務(基本設計及び実施設計) ∙ 村による施設概要説明会への参加・協力 ∙ 福島河川国道事務所との調整 ∙ 国庫補助金申請補助業務 ∙ 各種申請業務 ∙ その他業務を実施するうえで必要な関連業務 (3)「施工業務」とは、以下に規定する業務をいう。
事前調査業務. 11第32条 (事前調査業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
事前調査業務. ② 各種関係機関との調整業務
事前調査業務. 事前調査業務の実施)
事前調査業務