事故等による継続改善措置の場合で、定期モニタリングまで期間が短い場合は協議を実施. 3:業務改善措置を2回以上繰り返している場合。 別紙11 搬入禁止物(第 52 条関係)
事故等による継続改善措置の場合で、定期モニタリングまで期間が短い場合は協議を実施. *3: 業務改善措置を 2 回以上繰り返している場合。 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 処理量 業減務額不措履置行 ▲ 定期モニタリング (性能未達の発覚 ) ▲ 定期モニタリング ▲ 定期モニタリング 時間 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 10%減額 30%減額 固定費 固定費 固定費 変動費 変動費 変動費 業減 務額 改善措置