事業契約. 1 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成 26 年 11 月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。 2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。 3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。 (1) 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)
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事業契約. 1 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成 26 年 11 月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第 3 条で定める株式会社を設立のうえ、令和5年●月●旬を目途として、江南市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について江南市議会の議決を得たときに本契約とし ての効力を生じるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前 2 項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
((1) 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という号。以下「独占 禁止法」という。)第 61 条に規定する排除措置命令又は第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。)
(2) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45
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事業契約. 1 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成 26 年 11 月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、令和2年8月下旬を目途として、厚木市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について厚木市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
(1) 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)号。以下
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事業契約. 1 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成 26 年 11 月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年5月下旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
(1) 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
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事業契約. 1 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成 26 年 11 月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第 3 条で定める株式会社を設立のうえ、令和5年●月●旬を目途として、江南市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について江南市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前 2 項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
((1) 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という号。以下「独占 禁止法」という。)第 61 条に規定する排除措置命令又は第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。)
(2) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45
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