共同保険. ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
共同保険. > 当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場 は、それぞれの引受保険会社は引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 <保険会社破綻時等の取扱い> 損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組 (以下、「個人等」といいます。)である場 に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場 でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場 は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
共同保険. 注意喚起情報 ぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
1 当社および グループ会社の商品・サービス等の例 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス 2 提携先等の商品・サービスの ご案内の例 自動車購入・車検の斡旋
共同保険. 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、引受保険会社は引受割または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
共同保険. > 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。 <保険会社破綻時等の取扱い> 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(。保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「、個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。 <万一の事故の場合のお手続きについて>
共同保険. 事故の相手の方が死亡された場合は、対人賠償保険金に加えて15万円を臨時費用保険金としてお支払いします。 ご契約時にご注意 いただきたいこと
共同保険. 注1)お客さまの勤務先または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。詳しくは「
共同保険. 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場 または提起された場
共同保険. 7 引受保険会社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場 は、それぞれの引受保険会社は引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報 損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり引受保険会社も加入しています。
共同保険. > 当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 <保険会社破綻時等の取扱い> 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、 「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。