使用期間). 第4条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。 (使用終了への努力)
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使用期間). 第4条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙丙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。 (使用終了への努力)
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