使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 (1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数 (2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。 (3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数 (4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします。 (5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × ―――――――――――――――――――――× 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 前3カ月間の使用電力量による場合 前3カ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数協議の対象となる期間の日数前3カ月間の料金の算定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値とします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— ―――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とします。なお、この場合の計量器の取り付けは、本約款第38条(計量器等の取り付け)に準ずるものとします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率) 計量電力量 なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします次のいずれかによって算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 前月または前年同月の月間使用電力量による場合 前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数月間の月間使用電力量による場合 前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。 取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 計量電力量/⏴100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたしますパーセント+(±誤差率)} なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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Samples: 電気需給約款
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 イ 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― 月間の使用電力量による場合 × 協議の対象となる期間の日数 協定の対象となる期間の日数 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数月間の料金の算定期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします× 協定の対象となる期間の日数 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款第 37 条に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたしますなお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協 定いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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Samples: 電気需給約款
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします次のいずれかによって算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 前月または前年同月の月間使用電力量による場合 前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数前3月間の月間使用電力量による場合 前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。 取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします計量電力量/⏴100パーセント+(±誤差率)} なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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Samples: 電気需給約款
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします次のいずれかによって算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 前月または前年同月の月間使用電力量による場合 前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数前3月間の月間使用電力量による場合 前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。 取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします計量電力量/{100パーセント+(±誤差率)} なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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Samples: 電気供給約款
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― 前月または前年同月の料金の算定期間の日数ロ 前3カ月間の使用電力量による場合 × 協議の対象となる期間の日数 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数前3カ月間の使用電力量 前3カ月間の料金の算定期間の日数 × 協議の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値とします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数協議の対象となる期間の日数 取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とします。なお、この場合の計量器の取り付けは、本約款第38条(計量器等の取り付け)に準ずるものとします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率計量電力量 100パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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Samples: 低圧電気供給約款
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 協議の対象となる期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 カ月間の使用電力量による場合 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数カ月間の使用電力量 前 3 カ月間の料金の算定期間の日数 × 協議の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数協議の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。な お、この場合の計量器の取付けは、本約款 43(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月 6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。(1 カ 月を 30 日と見なします)イ 基本料金を日割りする場合 1 カ 月の該当料金 × ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 料金適用電力量 = 電力量区分値 ×(日割計算対象日数 ÷ 30 日)ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
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Samples: 電力需給約款
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契 約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― 前月または前年同月の料金の算定期間の日数 × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 協定の対象となる期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 月間の使用電力量による場合 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数月間の使用電力量 前 3 月間の料金の算定期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量電力 量取替後の計量器によって計量された期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この 場合の計量器の取付けは、本供給約款第 41 条に準ずるものといたします。
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします公差をこえる誤差により修正する場合 計量電力量 100 パーセント+( ± 誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対 象として協定いたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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Samples: 電気供給約款
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします次のいずれかによって算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 ――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数 前月または前年同月の月間使用電力量による場合 前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数 ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合前 3 ヶ月間の使用電力量 ―――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数 月間の月間使用電力量による場合 前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数月間の月間使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量 ――――――――――――――――――—―――— × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。 取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款 38 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 計量電力量/⏴100 パーセント+(±誤差率) なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたしますパーセント+(±誤差率)} なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
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Samples: 電気需給約款