供 給 の 停 止. (1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合 (2) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。 イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合 ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合 ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合 ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合 ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合 (3) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。 (4) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします。
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供 給 の 停 止. (11) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(22) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。 イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合 お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合 お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合 ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合 ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合料金以外の債務を支払われない場合
(33) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備に よって電気を使用された場合 ニ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ホ 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(44) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
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Samples: 電気最終保障供給約款
供 給 の 停 止. (1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社 に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合
(2) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。 イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合 お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合 お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合 この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合
(3) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。
(4) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします3(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 から によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
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Samples: 電気最終保障供給約款
供 給 の 停 止. (1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の 5 日前までに予告いたします。 イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合 お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合 お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合 ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合 ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない 場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 最終保障農事用電力の場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたとき。 ホ 最終保障電力Bの場合または最終保障農事用電力もしくは最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ヘ 最終保障農事用電力の場合で,契約使用期間以外の期間に電気を使用されたとき。 ト 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 チ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
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Samples: 電気最終保障供給約款
供 給 の 停 止. (1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合55(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さ まについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期日をさらに30日経過してなお支払わ れない場合 ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合 お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに30日経過してなお支払われない場合 ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合 ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合 ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合この離島約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この離島約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 特別高圧電力Bもしくは特別高圧季節別時間帯別電力Bの場合,特別高圧臨時電力もしくは特別高圧自家発補給電力Bで特別高圧電力Bに準ずる場合または特別高圧予備電力で特別高圧電力Bもしくは特別高圧季節別時間帯別電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯( 小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 33(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 34(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他この供給条件に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただき ます。
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Samples: 離島等供給約款
供 給 の 停 止. (11) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(22) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。 イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合 お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合 お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合 ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合 ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(33) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 最終保障農事用電力の場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたとき。 ホ 最終保障電力Bの場合または最終保障農事用電力もしくは最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ヘ 最終保障農事用電力の場合で,契約使用期間以外の期間に電気を使用されたとき。 ト 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 チ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(44) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
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Samples: 電気最終保障供給約款
供 給 の 停 止. (1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合51( 引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われ ない場合 ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合 お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。) の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合 ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合 ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務( 延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力 Bに準ずる場合で, 付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 31( 需要場所への立入りによる業務の実施) に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 32( 電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
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Samples: 電気最終保障供給約款