保 証. 納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。
保 証. 保証期間は,納入検査後1年間とする。
保 証. 甲は乙に対し、甲が原作者から委任を受け、本著作物に関する商品化等許諾について本契約を締結する権限を有していることを保証する。 (許 諾)
保 証. 事業者が省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を包括的に行う事業です。 ESCO事業実施前 ESCO事業実施後 契約期間終了後 設備更新型ESCO事業の検討 ESCO前の光熱水費から 削減を保証 改修前 改修後 ESCO前 ESCO期間中 ESCO終了後
保 証. 金 納付(ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は免除する。)
保 証. 5年間保証があること。但し期間中、バッテリ無償交換(1回)できること。
保 証. 検査合格後又は特別採用後の保証)
保 証. 1. 連帯保証人は私の委託を受けて私がこの契約によって保証会社に対し負担する一切の債務について私と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約にしたがうものとします。
2. 連帯保証人は、保証会社の都合によって担保もしくは、他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。
3. 連帯保証人がこの保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社の取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使いたしません。
4. 連帯保証人が私と保証会社との取引についてほかに保証している場合または将来ほかに保証をする場合には、その保証はこの保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
5. 私は、保証会社が連帯保証人からの請求に基づいて、保証会社に対する主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報について連帯保証人に開示することをあらかじめ承諾いたします。
6. 保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
7. 前項の規定にかかわらず、連帯債務の場合には、保証会社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者または連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
8. 連帯保証人は、この契約を締結するにあたり、私から次の各号の情報提供を受けたことを表明します。
保 証. 本製品(ハードウェア)の保証条項規定の保証期間中、ライカは、本製品に材質及び製造上の瑕疵がないことをお客様に保証します。お客様は、保証条項の写しをライカに請求することができます。当該保証期間中、本製品に材質及び製造上の瑕疵があることが判明した場合、ライカは、保証条項に基づき瑕疵ある本製品の修理又は交換を行います。保証サービス提供の可否については、保証条項に記載された通りとします。本保証は、明記されているかどうかを問わず、他の総ての保証に取って代わります。ライカ並びにその関連会社及び販売店は、権利の非侵害性、商品性、特定目的への適合性、及びこれらと同等の事項についての黙示の保証を含む一切の黙示保証はおこないません。本保証違反があった場合にお客様に為される法的救済は、ライカが瑕疵ある本製品の修理又は交換を行うことに限定されます。 ライカは、いかなる場合においても、お客様あるいは第三者に対し、間接的、付随的、偶発的損害について、その責任を負わず、本条件により販売される本製品に関連する売主と しての責任は、本製品について現実に支払われた金額を超えないものとします。
保 証. 保証期間は,納入検査後2年間とする。