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Common use of 保 証 金 Clause in Contracts

保 証 金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、原則として供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として予想月額料金の 3 か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けて頂くことがあります。 お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けて頂くことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (イ) 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 (ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。 (4) 当社は、電気需給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの未払額に充当することがあります。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款