保全義務. 条 事業者は、契約解除の通知の日から第 84 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 85 条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
Appears in 2 contracts
保全義務. 条 事業者は、契約解除の通知の日から第 84 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 85 条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない事業者は、契約解除の通知の日から第[88]条第2号、第[89]条第1項第2号若しくは第[90]条第1項第2号による引渡し又は第[84]条第7項又は第[85]条第1項による引継ぎ完了の時まで、本施設の出来形部分又は本施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)(関係書類の提出)
Appears in 2 contracts
保全義務. 条 事業者は、契約解除の通知の日から第 84 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 85 条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)事業者は、契約解除の通知の日から第[103]条第1項若しくは第2項の規定による合格部分の引渡し又は第[103]条第3項の規定による管理運営業務の引継ぎの完了の時まで、新設施設の出来高部分又は管理運営対象施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
Appears in 2 contracts
保全義務. 条 事業者は、契約解除の通知の日から第 84 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 85 条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない事業者は、契約解除の通知の日から第93条第1項若しくは第2項の規定による合格部分の引渡し又は第95条第3項の規定による管理運営業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
保全義務. 条 事業者は、契約解除の通知の日から第 84 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 85 条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない事業者」は、契約解除の通知の日から第 80 条第 3 項第 2 号、第 81 条第 1 項 第 2 号及び第 82 第 3 項第 2 号による引き渡し又は前条第 4 項による「維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで、「本施設」の出来形部分又は「本施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等関係書類の引き渡し等)
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
保全義務. 条 事業者は、契約解除の通知の日から第 84 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 85 条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない事業者は、契約解除の通知の日から第94条第1項若しくは第2項の規定による合格部分の引渡し又は第96条第3項の規定による管理運営業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書