保安に対するお客さまの協力. (1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社(導管部門)に通知していただきます。この場合、当社(導管部門)が、直ちに適切な処置をとります。 (2) 当社又は当社(導管部門)は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は当社(導管部門)がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、 (1) の場合に準じて当社(導管部門)に通知していただきます。 (3) お客さまは、35(3)及び 36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 (4) 当社又は当社(導管部門)は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。 (5) 当社(導管部門)は、お客さまが当社(導管部門)の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは 30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。 (6) お客さまは、当社(導管部門)が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。 (7) 当社(導管部門)は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
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保安に対するお客さまの協力. (1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社(導管部門)に通知していただきます。この場合、当社(導管部門)が、直ちに適切な処置をとります(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社又は当社(導管部門)は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は当社(導管部門)がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは(2) 当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社または一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、
(1) の場合に準じて当社(導管部門)に通知していただきます(1) の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、35(3)及び 36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます(3) お客さまは、35(3)および 36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社又は当社(導管部門)は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります(4) 当社または一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転、撤去もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) 当社(導管部門)は、お客さまが当社(導管部門)の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは 30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします(5) 当社または一般ガス導管事業者は、お客さまが当社および一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは 30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、当社(導管部門)が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます(6) 一般ガス導管事業者が工事約款の規定により設置したガスメーターについては、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当社(導管部門)は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります(7) 一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの 3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
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保安に対するお客さまの協力. (1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社(導管部門)に通知していただきます。この場合、当社(導管部門)が、直ちに適切な処置をとります お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(2) 当社又は当社(導管部門)は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は当社(導管部門)がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された 場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または 当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をし ていただくことがあります。なお、供給または使用の状態が復旧しないときは、
(1) の場合に準じて当社(導管部門)に通知していただきます(1) の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、35(3)及び 36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます(3) お客さまは、35(供給施設の保安責任)(3)および36(周知および調査義務)(2) のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社又は当社(導管部門)は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります(4) 当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内 または建物内に設置した供給施設またはガス機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) 当社(導管部門)は、お客さまが当社(導管部門)の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは 30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガス の熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合は、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6) お客さまは、当社(導管部門)が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては、 検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当社(導管部門)は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
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Samples: 都市ガス需給約款