借主は. 初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する定例返済日までの期間が1 か月に満たない場合は、2 度目に到来する定例返済日から返済を行います。ただし、初回貸越時から初めて到来する定例返済日の前日までの間に全額返済された場合は、初回貸越時から初めて到来する定例返済日に、初回貸越時から全額返済までの期間にかかる利息の額を返済します。
第 7 条( 定例返済額等の自動支払)
1. 借主は、第 6 条による定例返済のため各定例返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
借主は. 借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
借主は. 借主、ならびに本契約に関する借主と保証会社との間の保証委託契約にもとづく借主の保証会社に対する債務の保証人および物上保証人(以下「保証会社保証人等」と総称する。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力 団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および 次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを 確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
借主は. 基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する過払金の返還を請求することができるが,それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから,そのように解することはできない(最高裁平成17年(受)第844号同19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1073頁,最高 裁平成17年(受)第1519号同19年6月7日第一小法廷判決・裁判集民事2 24号479頁参照)。 したがって,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引
借主は. 『77 スマートネクスト』利用申込書兼当座貸越契約書兼保証委託契約書(兼カード依頼書)(以下「契約書」という。)または当座貸越口座開設後に送付する「『77 スマートネクスト』ご契約内容のご案内」、「『77 スマートネクスト』の貸越極度額『増額』のご案内」または「『77 モビット』の貸越極度額『増額』のご案内」(以下総称して「契約通知書」という。)に記載の借主名義の普通預金(総合口座を含む)口座(以下「指定口座」という。)を返済用口座として指定するものとします。
借主は. 銀行および連帯保証人に対し、連帯保証人に提供した前記の情報提供及び説明内容が真実・正確であることを表明・保証します。
借主は. 1】年未満で解約する場合は、早期解約違約金として賃料・管理費等【2】ヶ月分の違約金を支払うものとする。
借主は. 元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その月の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
借主は. 担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
借主は. 銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な書類等を提出するものとします。