この取引の銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年36 5日日割計算)とします 样本条款

この取引の銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年36 5日日割計算)とします. 第 6 条 (定例返済) 当座貸越利用期限日の貸越残高 返済金額(当月 5 日) 400 万円超 500 万円 6 万円 300 万円超 400 万円以下 5 万円 200 万円超 300 万円以下 4 万円 100 万円超 200 万円以下 3 万円 50 万円超 100 万円以下 2 万円 1. 第3条に定める貸越利用期限日以降、この取引に基づく毎月の返済は貸越利用期限日現在の当座貸越残高に応じて、下表のとおり返済を行うものとします。 2. 前項にかかわらず当月4日(銀行休業日の場合は前営業日)の貸越残高が前項で定める返済金額未満の場合には、当月4日の貸越元利金が返済額となります。 第 7 条 定例返済の自動支払) 1. 前条に定める返済(以下「定例返済」という。)は、自動引落しの方法によるものとします。 借主は、定例返済日までに指定預金口座に定例返済相当額以上の金額を入金するものとし、銀行は、定例返済日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しのうえ、返済にあてるものとします。

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